まちづくり
屋外広告物の許可・指導について
常時または一定期間継続して屋外で表示される広告板、広告塔等の屋外広告物の設置は「福島県屋外広告物条例」に基づき、許可が必要です。
そのうち道路を占用するものは道路占用許可、高さ4mを超えるものは建築確認、表示面積の合計が15m2を超えるもの又は高さが13mを超えるものは景観条例により届出を合わせて受ける必要もあります。
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