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申請等手続きについて

申請書について

屋外広告物は条例に従った手続きをし、許可を受けなければ設置できません。

矢吹町の担当窓口は、都市整備課都市計画係となります。

各申請に必要な書類は下記の通りです。ページ下部よりダウンロードできます。

 

1.新規申請 

  屋外広告物を新たに設置する場合

   ・屋外広告物許可申請書

   ・広告物を設置する場所の図面や写真

   ・広告物の形状、寸法、材質、構造、面積、意匠、色彩等に関する図面や仕様書(スケール、マンセル値記入)

   ・他の法令の規定による許可を要する場合は、その許可書の写し

 

2.更新申請

  屋外広告物を継続して掲示する場合(許可期間終了前までに申請が必要になります )

   ・屋外広告物許可更新申請書

   ・現状の広告物のカラー写真※イメージ図でも可

    

3.変更申請

  許可期間中に、屋外広告物の変更がある場合(色彩、表示事項、高さ、面積、照明装置などすべての変更を含む)

   ・屋外広告物変更許可申請書

   ・変更後の広告物のカラー写真    

    ※ただし、軽微な変更の場合(構造に変更を加えない程度の塗り替え、補強または修繕)は提出不要

 

4.除却申請

  屋外広告物をすでに除却している場合や、引き続き表示しない場合

   屋外広告物除去届

   ・広告物を撤去した後のカラー写真

   

5.その他の申請

  屋外広告物の管理者を設置した場合(看板の設置許可が下りた後提出)

   屋外広告物管理者設置届

 

  屋外広告物の管理者に変更があった場合

   ・屋外広告物管理者変更届

 

  屋外広告物の表示者(設置者)を変更する場合

   ・屋外広告物表示者(設置者)変更届

 

  屋外広告物の表示者(設置者)の氏名や住所に変更があった場合

   ・屋外広告物表示者(設置者)氏名等変更届

 

申請手数料について

各申請にあたっては、福島県屋外広告物許可申請手数料条例に定める額の手数料を納入する必要があります。

提出された書類の内容確認後、納入通知書を送付いたしますので、同封される納付書にて納入してください。 

   ・矢吹町屋外広告物許可申請手数料条例   

 

  

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

役場庁舎向かい 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木358-8

電話番号:0248-42-2116

メールでのお問い合わせはこちら

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