下水道使用料金について
排水設備工事が終わって下水道を使用するようになると、下水道使用料を納めていただくことになります。
この使用料は、(1)下水道の修理費、(2)下水道処理場の電力費、(3)薬品費等の維持管理費に充てられます。
使用料の算定方法は?
| 使用形態 | 汚水量の認定 |
|---|---|
| 1.水道水 | 水道メーターにより算定 |
| 2.一般家庭用で井戸水のみ使用 | 1世帯1ヶ月1人まで10m3 2人目から1人1ヶ月につき6m3加算 |
| 3.一般家庭用で水道水と井戸水併用 | 2で算定される井戸水を使用基準とします。ただし、これを超える水道水を使用した場合は、1の水道水を使用水量とします。 |
※この他にも、さまざまな使用形態(営業等)が考えられますので、申告に応じて町で調査し、公正に汚水量の認定を行います。
使用料額は?
| 区分 | ||
|---|---|---|
| 排水汚水量 | 一般汚水 | 10m3まで |
| 10m3超~20m3まで | ||
| 20m3超~50m3まで | ||
| 50m3超~100m3まで | ||
| 100m3超 | ||
| 公衆浴場 | ||
| 使用料(1ヶ月) | |
|---|---|
| 基本使用料 | 1,452円 |
| 超過使用料 (1m3につき) |
154円 |
| 165円 | |
| 176円 | |
| 187円 | |
| 1m3につき47円 | |
(消費税込)
上水道料金とあわせて、原則として2ヶ月分ずついただきます。
例:2ヶ月で60m3を使用した場合の下水道使用料
1,452円×2ヶ月(基本使用料) + 154円×20m3+165円×20m3(超過使用料) =9,284円(税込み)
下水道使用料は、上水道料金と合算され、原則として口座振替で納入していただくことになりますので、お早めに金融機関で手続きしてください。
なお、上水道料金を振替納入されている場合、その口座に合わせていただくようになりますので、ご了承ください。
転居、転出等によって下水道の使用を中止する場合や、使用者が変更となる場合には、なるべく早く届け出をしてください。
使用料取扱金融機関は?
| 使用料取扱金融機関 | 電話番号 |
|---|---|
| 東邦銀行矢吹支店 | 42-3131 |
| 福島銀行矢吹支店 | 42-3911 |
| 白河信用金庫矢吹東支店 | 44-2711 |
| 東西しらかわ農業協同組合矢吹中央支店 | 42-4141 |
| 夢みなみ農業協同組合 三神支店 | 45-2111 |
| 矢吹郵便局 | 42-4080 |
| 中畑郵便局 | 43-2250 |
| 三神郵便局 | 45-2050 |
問い合わせ先
アンケート
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- 【更新日】2023年3月3日
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