後期高齢者医療保険料
保険料について
みなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として被保険者の方全員に納めていただきます。
- 保険証送付時の小冊子や保険料決定通知同封のチラシもご参照ください。
後期高齢者医療保険料のおしらせ
保険料は、加入者本人の所得に応じて負担する「所得割額」と加入者全員が公平に負担する「被保険者均等割額」を合計したものです。
保険料率は以下のとおりです。
保険料率について
| 年度 |
被保険者 均等割額 |
所得割率 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 令和4・5年度 | 44,300円 | 8.48% | 66万円 |
| 令和6・7年度 | 45,900円 | 8.98% | 80万円 |
| 令和8・9年度 |
医療分 49,000円 こども分 1,400円 |
医療分 9.24% こども分 0.25% |
医療分 85万円 こども分 2.1万円 計 87.1万円 |
※令和8年度から子ども・子育て支援金分が創設されました。
令和6年度の保険料賦課限度額は、令和5年度末有資格者の方が73万円、令和6年度資格取得者の方が80万円です。
令和7年度の保険料賦課限度額は、80万円です。
令和8年度の保険料賦課限度額は、医療分85万円、こども分2.1万円、計87.1万円です。
均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。なお、令和9年度の子ども・子育て支援金分の保険料率は令和8年度に決まります。
被保険者均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
なお、詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)
保険料の計算について
保険料額 = 医療分[均等割額(49,000円) + 所得割額(賦課のもととなる所得金額×9.24%)100円未満切り捨て]+子ども分[均等割額(1,400円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×0.25%)100円未満切り捨て]
賦課のもととなる所得とは、前年の総所得金額、山林所得金額、他の所得と区別して計算される所得金額(退職所得以外の分離課税の所得金額、土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の金額)の合計から、基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除されません。)
保険料の軽減について
被保険者及び世帯主の総所得金額等が次の基準に該当する世帯の被保険者は、下記の保険料(年額)が軽減されます。〔世帯主が被保険者でない場合も軽減判定の対象者となります〕
均等割額の軽減
同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額をもとに、7割(医療分は7.2割(令和8年度・令和9年度のみ))・5割・2割の軽減があります。
被保険者均等割額の軽減について令和8年度は下表のとおりです。
| 同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します) | 軽減 割合 | 軽減後 |
|---|---|---|
| 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 以下 |
7割 医療分は7.2割 |
医療分 13,720円 こども分 420円 |
| 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+31万円×被保険者数 以下 | 5割 |
医療分 24,500円 こども分 700円 |
| 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+57万円×被保険者数 以下 | 2割 |
医療分 39,200円 こども分 1,120円 |
(※1)令和8年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金等所得については、公的年金収入額から公的年金等控除額を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。
(※2)年金・給与所得者の数とは、給与所得がある方(給与収入額55万円超)または、公的年金等所得がある方(公的年金収入が令和8年1月1日時点で65歳以上は125万円(★)超、65歳未満は60万円超)の数です。
軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象となった方は資格取得時)における世帯状況により行います。★125 万円の内訳は、公的年金控除額 110 万円+高齢者特別控除額 15 万円。
(注) 軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象となった方は資格取得時)における世帯状況により行います。また、世帯内に所得の未申告者がいる場合、軽減に該当する所得であっても判定ができずに軽減が受けられません。前年中に所得がなかった場合でも必ず申告をしてください。
問い合わせ先
アンケート
矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【閲覧数】
- 【更新日】2026年6月5日
- 印刷する