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被災者生活再建支援制度のお知らせ

この度の自然災害で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

令和4年4月28日付けで令和4年3月福島県沖を震源とする地震の被災者生活再建支援法が適用されたことから、申請書の受付を開始いたします。

◯対象となる方

1.居住する住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」のり災証明書を受けた世帯主。

2.居住する住宅が「半壊」以上のり災証明書を受けた世帯主で住宅倒壊の危険防止や補修費等が著しく高額となる等やむを得ない理由により住宅を解体した世帯(半壊解体)または、住宅の敷地に被害が生じ、住宅倒壊の危険防止等でやむを得ず住宅を解体した世帯(敷地内解体)。

◯支援内容                    

1.基礎支援金(全壊:100万円(75万円)、大規模半壊:50万円(37.5万円))

2.加算支援金

区  分 建設・購入 補  修

※1 賃借 

全壊・大規模半壊

200万円(150万円)

100万円(75万円)

50万円(37.5万円)

中規模半壊

100万円(75万円)

50万円(37.5万円)

25万円(18.75万円)

 ( )の金額は、単身世帯の金額となります。

※1 「賃借」については、公営住宅や民間借上制度などの公的支援の利用は対象外になります。

◯申請期限

  基礎支援金 加算支援金
令和4年3月福島県沖を震源とする地震 受付は終了しました。 令和7年4月15日
令和3年福島県沖を震源とする地震 受付は終了しました。 令和6年3月12日

◯申請に必要な書類等

 1.被災者生活再建支援金支給申請書

 2.町が交付するり災証明書

 3.住民票(世帯主のマイナンバーを記載する場合は、添付不要)

 4.預金通帳の写し

 5.「半壊解体」の場合、解体証明書

 6.「敷地被害解体」の場合、解体証明書及び敷地被害証明書類

 7.加算支援金を申請する場合は、契約書の写し(日付・印鑑・契約者名・工期・工事場所・工事内容・金額等の記載が必要)

◯手続き方法

 ●郵送による手続きの場合

 申請書に必要書類を添えて、下記のお問い合わせ先まで郵送してください。

 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101番地 

 矢吹町保健福祉課 福祉係

 記載に不明な点がある場合、ご連絡させていただきますので平日(午前8時30分から午後5時15分の間)に繋がる連絡先のご記入をお願いいたします。

 ●窓口での手続きの場合

  矢吹町保健福祉課 福祉係(役場1階)へ申請書類及び必要書類を提出してください。

 ◯申請受付後の流れ

 申請書類を受領後、書類は公益財団法人都道府県センターにより審査され、審査後、同センターからご指定の口座へ支援金が振り込まれます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課 福祉係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-44-2300

メールでのお問い合わせはこちら
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