産業・雇用・観光

創業支援事業

矢吹町創業支援金について

矢吹町では産業の振興と雇用の創出を図ることを目的として、町内で新たに創業する方に対し支援金を交付します。

支援対象者

町内に主たる事業所を設置し創業する個人又は会社であって、以下のいずれにも該当する方が対象です。

1.支援金の交付申請年度内に創業する者又は支援金の交付申請時において創業の日から1年未満の者

2.矢吹町創業支援事業計画に基づく特定創業支援等事業の支援を受けている者もしくは東北経済産業局福島県よろず支援拠点の支援を    受けている者

3.町及び他の自治体に対して納税義務のある税、料金を滞納していない者

4.過去にこの要綱に基づく支援金の交付を受けていない者

5.矢吹町商工会に加入する者

ただし、次の項目に該当する場合は支援対象になりません。

・ フランチャイズ、チェーンストアその他これらに類する契約に基づく事業を行おうとする者

・ 仮設又は臨時的な事業を営み、又は営もうとする者

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者又は同条第6号に規定する暴力団員である者

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の規定により、許可又は届出を要する事業を営もうとする者

・ 特定の政党、宗教又は政治的信条を支持する事業又は特定の思想、主義、主張の普及宣伝活動を目的とした事業を営むために創業する者

・ 次の事業を営むために創業する者(業種は日本標準産業分類に準拠)                            農業(農産物の加工品を製造・販売する場合を除く)、林業、金融業、保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)、学術研究、専門・技術サービス業のうち興信所、娯楽業、医療、福祉、政治・経済・文化団体

支援率 ・ 支援上限額

<対象経費>

(1) 1件10万円以上の設備費又は備品の購入費(汎用性が高く使用目的が特定できないものを除く)

(2) 1件5万円以上の広告宣伝費

<支援率>

対象経費の合計額のうち消費税及び地方消費税相当額を除いた額の2分の1以内の額(千円未満の端数切り捨て)

<支援上限額>

 20万円、ただし、40才以下の者又は女性の創業者については30万円

・申請は随時受け付けておりますが、予算範囲内での交付となります。

 

詳細は矢吹町創業支援金チラシ及び交付要綱をご確認ください。

 

 

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 企業誘致推進室です。

役場2階 〒969-0296 

電話番号:0248-42-2119 ファックス番号:0248-42-2587

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  • 【更新日】2025年12月1日
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