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共同親権などの民法改正のお知らせ(令和8年4月1日施行)

令和6年5月17日、「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
本改正は、父母が離婚した後も、子どもの利益を確保することを目的として、父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関するルールの見直しを行うものです。
施行日は 令和8年4月1日 です。

主な改正ポイント

1 親の責務に関するルールの明確化

父母は、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことが明確化されました。
また、子どもの人格を尊重し、心身の健やかな成長を図るとともに、子どもの利益のため、子どもの意見を考慮しなければならないとされています。
さらに、父母は、子どもの養育について、互いの人格を尊重し、協力しなければならないこととされました。

2 親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者の定めについて、父母双方を親権者と定めること(共同親権)が可能となります。
父母が共同して親権を行うことが原則ですが、次のような場合には、父母の一方が単独で親権を行使することができます。
・監護及び教育に関する日常の行為
・子どもの利益のために急迫の事情がある場合
なお、日常の行為に当たらない重要な事項(転居、進学先の決定、心身に重大な影響を及ぼす医療行為等)については、父母が共同して行うこととされています。

3 養育費の支払確保に向けた見直し

養育費の支払を確保するため、次の見直しが行われました。
・養育費債権に先取特権が付与され、一定の要件の下で差押えが可能となります。
(子1人当たり月額8万円を上限、施行後に生ずる養育費に限る)
・離婚時に養育費の取決めがない場合でも、暫定的に養育費(法定養育費)を請求できる制度が創設されました。
(子1人当たり月額2万円、施行後に離婚した場合に限る)
家庭裁判所が、養育費に関する手続において、収入情報の開示を命じることができるようになります

4 親子交流に関する見直し

親子交流について、子どもの利益を最も優先して考慮することが明確化されました。
家庭裁判所は、調停・審判において、必要に応じて親子交流の試行的実施を促すことができます。
また、父母が婚姻中に別居している場合の親子交流や、子どもの利益のため特に必要があるときには、父母以外の親族との交流についても定めることができるとされています。

5 その他の主な改正

財産分与の請求期間が 2年から5年に延長されました。
養子縁組後の親権者の取扱いが明確化されました。
夫婦間契約の一方的取消しに関する規定が削除されました。
精神疾患を理由とする裁判離婚事由が削除されました。

詳細情報

制度の詳しい内容については、以下をご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

矢吹町保健福祉センター内 〒969-0236 福島県西白河郡矢吹町一本木100-1

電話番号:0248-42-2230

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