赤ちゃんが生まれたら

第2子以降のお子様に出産祝金を支給します!

町では、次代を担う子どもの誕生を祝い、将来の健やかな成長を支援するため、第2子以降のお子様を出産された場合に「出産祝金」を支給しております。

 

令和4年4月より出産祝金の制度が変わりました!

従来制度(令和4年3月31日までの出生児童)・・対象児1人につき50,000円

制度(令和4年4月1日以降の出生児童)・・・   第2子100,000円、第3子以降200,000円

※変更後の制度は令和4年4月1日以降に出生した児童が対象となります。令和4年3月31日までに出生した児童については、変更前の制度が適用となります。

 

出産祝金 〜令和4年4月1日以降の出産児童〜

  • 対象となる出生児

令和4年4月1日以降に出生した第2子以降の子

 

  • 支給を受けられる方

祝金は、次の要件を充たしている父または母へ支給します。

(1)町内に出産の日前に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に登録され、出産の日以後6ヶ月以上住所を有している者で、引き続き町内に居住する見込みのある者。

(2)令和4年4月1日以降に第2子以降の子(死産を除く)を出産し、対象児を含む2人以上の子(18歳以下の子に限る)を養育している者。

(3)町税等を滞納していない世帯であることが確認できること。

 

  • 支給内容

下記の金額を指定された口座へ支給します。

第2子・・・・100,000円

第3子以降・・200,000円

 

  • 申請手続き

「こんにちは赤ちゃん訪問」の際に保健師より申請書を配布します。出生から6ヶ月を経過した後、子育て支援課へ提出してください。

 

出産祝金 〜令和4年3月31日までの出産児童〜

  • 対象となる出生児

令和4年3月31日までに出生した第2子目以降の子

※平成23年4月1日生まれ以降のお子様が対象

 

  • 支給を受けられる方

(1)町内に出産の日前に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に登録され、出産の日以後6ヶ月以上住所を有している者で、引き続き町内に居住する見込みのある者

(2)平成23年4月1日以降に第2子以上の子(死産を除く)を出産し、対象児を含む2人以上の子(18歳以下の子に限る)を養育している者

(3)申請者の世帯で町税等を滞納していないこと

 

  • 出産祝金の額

下記の金額を指定された口座へ支給します。

対象児1人につき50,000円

 

「2人目以降」とは、次の場合をいいます

(1)対象児の父または母に養育されている子の2人目以降です。

(2)1人目の子については、実子・養子の別は問いません。

(3)父又は母の前配偶者との間に生まれた子で、申請者と生計を同じくしている場合は1人目の子に含みます。

(4)国外に居住している子は、1人目と数えることはできません

 

申請に必要なもの

(1)出産祝金申請書

(2)町税等納入状況確認同意書

(3)振込先口座の通帳の写し

 

申請受付

矢吹町教育委員会 子育て支援課(子育て支援係)

電話 0248-42-2230(平日8:30~17:15)

 

次の場合は支給が受けられませんのでご注意ください

(1)対象児が、矢吹町の住民基本台帳に記載されていない場合又は外国人登録原票が保管されていない場合

(2)出産祝金の申請前に町外へ転出した場合

(3)出産の日後6か月が経過した日から、5年間出産祝金申請を行わなかった場合

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2230

メールでのお問い合わせはこちら

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