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産業・雇用・観光

矢吹町創業支援等事業計画について

産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画について

創業支援等事業計画の概要

 町では、町内における創業者を支援するため、産業競争力強化法に基づき「矢吹町創業支援等事業計画」を策定し、平成29年8月31日に国から認定を受けました(令和5年12月25日変更認定)。

 創業を希望している方及び創業後間もない方を支援するため、認定連携創業等支援事業者である「矢吹町商工会」、「一般社団法人産業サポート白河」、「株式会社東邦銀行」、「株式会社福島銀行」が特定創業支援等事業を実施しています。

 特定創業支援等事業を受講しその支援を受けた方に対し、国が規定する申請書に基づき町は証明書を発行し、創業に関する支援を受けられるようになります。

特定創業支援等事業

・矢吹町商工会(0248-42-4176)          → ワンストップ相談窓口、個別相談事業

・一般社団法人産業サポート白河 (0248-21-7361) → 女性のための起業セミナー

・株式会社東邦銀行(024-523-0972)        → 創業支援塾

・株式会社福島銀行(024-525-2939)        → 創業支援セミナー

※特定創業支援等事業とは、具体的に創業をしようとする方に対して経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識の全ての習得が見込まれる継続的な支援をいいます。

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

※町が発行する証明書が必要

・会社設立時の登録免許税の軽減【法務局】

 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合の登録免許税が軽減されます。株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。

・創業関連保証の特例【金融機関、信用保証協会】

 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能。別途、信用保証協会又は金融機関の審査を受ける必要があります。

・新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ【日本政策金融公庫】

 別途、日本政策金融公庫の審査を受ける必要があります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

役場2階 

電話番号:0248-42-2119 ファックス番号:0248-42-2587

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