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産業・雇用・観光

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 中小企業者は、町が策定した「導入促進基本計画」に適合する「先端設備等導入計画」を作成し、認定を受けることで、税制支援等の支援措置を受けることができます。

 矢吹町の導入促進基本計画

 

中小企業者への支援措置

1.生産性向上に資する償却資産の固定資産税の特例措置

  市町村が認定した事業者作成の「先端設備導入計画」に基づき、事業者が労働生産性の向上に資する新たな設備(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)を導入し従業員に対し一定の賃上げ表明を行った場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。

 軽減の期間・軽減内容は、表明した賃上げの内容により以下のとおりとなっています。

  ・1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間 課税標準を2分の1に軽減

  ・3%以上の賃上げ表明されたもの   :5年間 課税標準を4分の1に軽減

 

2.資金調達の際の債務保証の支援

 金融機関からの融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保証等とは別枠で追加保証が受けられます。

詳細は、福島県信用保証協会〈外部リンク〉でご確認ください。

 

先端設備等導入計画の申請について

 先端設備等を導入する1か月程度前までに申請を行うようにしてください。

 先端設備等導入後の計画認定は行えません

 

  申請様式及び提出書類様式につきましては中小企業庁のウェブサイトよりダウンロードしてください。

 また、詳細につきましても以下中小企業庁のウェブサイトによりご確認ください。

  中小企業庁のウェブサイト〈外部リンク〉

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 企業誘致推進室です。

役場2階 〒969-0296 

電話番号:0248-42-2119 ファックス番号:0248-42-2587

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