災害関連情報
被災された方向けの支援情報について
台風19号により被災された方向けの支援情報について、各種情報を掲載しますので、ご確認ください。【随時、更新します】
日本司法支援センターから被災された方向けの支援情報
日本司法支援センターでは、令和元年台風19号災害の被災者を対象として、生活の再建に必要な民事に関する法律問題全般についての無料法律相談を提供する制度を実施しています。
【相談例】借金(二重ローン等)、賃貸借問題、家族の問題(相続等)、損害賠償請求 など・・・
詳しくは、日本司法支援センターでご確認ください。
■日本司法支援センター
https://www.houterasu.or.jp/saigaikanren/taifu19.html
日本年金機構から被災された方向けの支援情報
国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)については、災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請をして承認されると保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。(災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方が対象となります。)詳しくは、町ホームページでご確認ください。
町ホームページ(クリックすると詳細のページが表示されます)
https://www.town.yabuki.fukushima.jp/page/page003739.html
福島県弁護士会から被災された方向けの生活支援情報
福島県弁護士会では、災害にあったときに役に立つ様々な情報が記載された「被災者生活再建ノート」が掲載されています。
被災された方が弁護士などの専門家などから相談を受ける際に、受けられる公的支援制度などの必要な情報が漏れなく伝えられ、適正なアドバイスを継続して受けられるようにしたい、という観点から作成しています。
一日も早い生活再建のために御活用いただけると幸いです。
「福島県弁護士会ニュース」・・・「水害があったときに知っておくべきこと」「被災者の方への支援」などが掲載されています。
「被災者支援チェックリスト」・・・「災害時特有の制度・問題」「お金の支援制度」「住宅の修理・再建の支援制度」などが掲載されています。
「被災者生活再建ノート」・・・「災害時の各種制度」などが掲載されています。
詳しくは、「福島県弁護士会」ホームページでご確認ください。
■福島県弁護士会
https://www.f-bengoshikai.com/topics/4772.html
東北電力(株)から電気料金等に関する特別措置について
【対象となる方】
台風第19号により、床下浸水、床上浸水などの被害を受けた方
【お申し込み方法】
下記、フリーダイヤルの電話番号に直接、ご連絡をお願いします。
【電気料金等の特別措置内容(以下、東北電力さんのホームページの写しになります)】
<当社と電気のご契約をいただいているお客さま>
1.電気料金の支払期日※2の延伸
被災されたお客さまの令和元年9月(支払期日が10月12日以降となるものに限ります。)、10月および11月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。
2.不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※3)は申し受けません。
3.工事費負担金※4の免除
被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で令和2年4月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
4.臨時工事費※5の免除
被災されたお客さまが、令和2年4月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
5.被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、令和2年4月末日まで申し受けません。
6.被災されたお客さまが、令和2年4月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※6は申し受けません。
<新電力等、当社以外の電力会社さま>(以下、「新電力等」という。)
今回の特別措置の対象地域で被災されたお客さまへ電気を供給している、新電力等からお申し出があった場合に、新電力等を対象に、以下の特別措置を講じることとしております。
1.接続送電サービス料金等※7の料金算定日の延伸
新電力等から供給を受けている被災されたお客さまに関して、接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の令和元年9月(支払期日が10月12日以降となるものに限ります。)、10月および11月分の料金算定日を各々1カ月間延長いたします。
2.不使用月の接続送電サービス料金等の免除
新電力等から供給を受けている被災されたお客さまに関して、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月から6カ月間に限り、接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金(不使用料金)は申し受けません。
3.工事費負担金の免除
新電力等から供給を受けている被災されたお客さまに関して、被災前と同じ契約内容で令和2年4月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
4.臨時工事費の免除
新電力等から供給を受けている被災されたお客さまに関して、令和2年4月末日までに臨時接続送電サービスの使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
5.新電力等から供給を受けている被災されたお客さまに関して、電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の基本料金は、令和2年4月末日まで申し受けません。
6.新電力等から供給を受けている被災されたお客さまに関して、令和2年4月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料は申し受けません。
※1)特別措置の適用は、災害救助法の適用範囲に準じます。
※2)支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。
※3)不使用料金は、基本料金の半額
※4、5、6)
工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、お客さまにご負担いただくものをいいます。
※7)新電力等が、当社設備を介して当社エリアに電気を供給する際の料金。新電力等から当社に対して、お支払いいただくもの。
【お問い合わせ先】
■東北電力 お客さまセンター
フリーダイヤル 0120-175-466
(受付時間)月~金曜日(祝日除く)午前9時~午後6時まで
土曜日 (祝日除く)午前9時~午後5時まで
■東北電力ホームページ
問い合わせ先
アンケート
矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。