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張り出している樹木等の適正な管理

町道などの道路上(車道部・歩道部)に、私有地から樹木の枝などが張り出すと、車両や歩行者等の通行の支障となるだけでなく、枝の落下による車両の事故や破損、歩行者のけがなどに繋がります。

土地所有者の皆さまには、車両や歩行者等の安全確保のため、土地所有者の責任で道路上に張り出した樹木等の伐採や剪定等の適切な維持管理をお願いします。

 

道路や歩道にはみ出した竹や樹木等は、危険を及ぼす状態であっても土地所有者の方に所有権があるため、町は伐採できません。樹木の越境は民事(相隣関係)の問題となりますので、当事者同士の話し合いによる解決や法律に基づく解決をお願いいたします。
なお、倒木等により道路の通行に支障がある場合は、連絡なく町で伐採・処理する場合がありますので、ご理解の程よろしくお願い致します。

 

樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。

所有地の樹木等により、通行中の歩行者や車両に被害が及ぶ事故が発生した場合は、法律によりその所有者が賠償責任を問われる場合があります。
所有者の責任で対処していただきますようお願い致します。

 

伐採・剪定作業を行う場合の注意点

・高所での作業は安全面に十分配慮してください。

・電線や電話線等が近くにある場合には、大きな危険を伴いますので、事前に管理をしている電力会社等に連絡してください。

・通行車両、自転車、歩行者の安全確保をしてください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

役場庁舎向かい 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木358-8

電話番号:0248-42-2116

メールでのお問い合わせはこちら

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