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くらし・手続き

固定資産税(償却資産)

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  • 償却資産申告説明会(令和8年8月21日(金)開催)

農業を経営されている方は償却資産の申告が必要です

農業を営む方が所有する事業用資産は、土地・家屋とは別に、「償却資産」として固定資産税の課税対象となります。その所有者(事業主)は、地方税法第383条の規定により、農業経営の大小に関係なく、償却資産についての申告が義務付けられています。

【償却資産とは】

土地・家屋以外の事業を行うための資産をいいますので、農業も含まれます。

農業に関する償却資産には次のようなものが該当します。

区分

該当例

構築物

ビニールハウス・果樹棚・畜舎・鶏舎など

機械及び装置

乾燥機・籾摺り機・精米機・ボイラー・耕運機・太陽光発電設備(営農型太陽光発電設備を含む)など

車両及び運搬具

田植機・稲刈機・コンバイン・トラクター(自動車税・軽自動車税が課税されているものを除く)など

工具・器具・備品

保冷庫・防霜ファン・農業用ドローン・噴霧器、草刈り機など

償却資産の申告について

申告方法については「償却資産の概要」をご参照ください。

償却資産の調査について

町では適正課税のため、地方税法第353条の規定に基づいて、町内に事業用資産を所有されている方を対象に償却資産の調査をしております。

償却資産によくある質問

Q1:なぜ償却資産は申告をしなければならないのですか。

A: 償却資産は、土地や家屋のような登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であるため、申告制度がとられています(地方税法第383条)。

Q2:税務署に確定申告していますが、町へも申告が必要ですか?

A: 税務署への申告は所得税や法人税など国税に関するものです。固定資産税(償却資産)は地方税ですので、税務署への申告とは別に町への申告が必要なのです。

Q3:申告書の記入方法が分からないときはどうすればよいですか?

A: 固定資産を管理している台帳やその資産を取得した年月、価額が分かるもの(確定申告時の書類の写し、業者からの請求書など)をご準備いただき、税務課窓口までお越しください。

Q4:共有の資産はどのように申告すればよいですか?

A: 償却資産を共有している場合は、共有者全員の連名で申告してください。

Q5:取得価格に消費税は含まれますか?

A: 所得税または法人税の申告で税込経理方式を採用している場合は、償却資産の取得価額に消費税を含めます。税抜経理方式を採用している場合は、償却資産の取得価額に消費税を含めません。

Q6:免税点とは何ですか?

A: 町内で所有する資産の課税標準額の合計額が「土地30万円」「家屋20万円」「償却資産150万円」にそれぞれ満たない場合は免税点となり課税されません。

Q7:補助金をもらって取得した場合、取得価格はどのようになりますか?

A: 固定資産の評価では、取得時の時価を課税標準額とする必要がありますので、補助金を差し引く前の金額が取得価額となります。税務会計上(法人税または所得税)では、圧縮記帳という制度が認められていますが、償却資産には適用されません。

関連ファイルダウンロード

  • 償却資産申告書PDF形式/633.84KB
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)PDF形式/78.23KB
  • 申告書記入例PDF形式/1.54MB

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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