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町政情報

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情報公開について

町民参加による開かれた町政を進めるため、情報公開条例・個人情報保護条例を制定しております

情報公開制度とは

情報公開制度とは、国や自治体が保有する情報を住民の皆さんに公開、提供することにより、政策に対する理解と信頼を深めていただき、より一層開かれた町政の実現を図ることを目的とした制度です。

当町でも、「矢吹町情報公開条例」が平成14年4月から施行されました。この条例は、「公文書公開制度」と「情報提供」を二つの柱としています。この条例が施行されることにより、町が保有するさまざまな情報は、町民の皆さんと共有する財産として公開されるようになります。

また、請求された情報を公開するのみではなく、町民の皆さんが必要とする情報を的確に把握し、積極的に提供していきます。現在の広報やぶき、ミニ広報、ホームページ等を今まで以上に充実させ、情報提供に努めていきます。

このように情報公開制度は、町民の皆さんが、町が保有する情報にアクセスするための有効な方法の一つになります。

個人情報保護制度とは

町では、町民の皆さんの生活に密着した仕事をしていますので、多くの個人情報を保有しています。これらの情報をしっかりと守り、町民の皆さんのプライバシーが侵害されないようにするための仕組みとして、情報公開条例の実施にあわせ、個人情報保護条例を制定しました。

この条例は「個人の権利利益を保護すること」を基本理念とし、町が保有している個人の情報について具体的な取扱いのルールを定めるほか、町民の皆さんが自分に関する情報について開示や訂正などを求めることができるようになり、自分の情報が適正に管理されているかどうかを知ることができるようになります。

また、事業者が取り扱う個人情報についての規制にも踏み込んだ包括的な内容となっております。

今後町では、情報公開条例と個人情報保護条例の二つの条例により、町民の皆さんの「知る権利」と「プライバシーの権利」を守っていきます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

役場2階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2117 ファックス番号:0248-42-2587

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