個人町県民税

町県民税とは

 町県民税は、都道府県税と合わせて『住民税』と呼ばれています。住民税は、都道府県や市区町村に住んでいる住民がその地方団体に対し納める税です。

納税義務者

 毎年1月1日現在に矢吹町内に住んでいる方に対して、前年中の所得をもとに課税され次の人が納付します。

  • 矢吹町内に住所があり前年中に所得があった個人・・・均等割、所得割
  • 矢吹町内に事務所・事業所・家屋敷がある個人で矢吹町内に住所のない者・・・均等割

税額の通知

  1. 町県民税を給与からの特別徴収で納める手続きが済んでいる人には、5月に勤務先の事業所宛に税額決定通知書を送付します。
  2. 町県民税を納付書や口座振替等によって自分で納める人(普通徴収)、公的年金からの特別徴収で納める人には、6月に本人宛に納税通知書を送付します。

 ※「特別徴収」とは、給与や公的年金の支払者が、納税義務者の給与や公的年金から住民税を天引きして納入する方法です。

 ※期限後に確定申告、住民税申告を提出された場合や、給与の支払者が矢吹町役場へ給与支払報告書の提出が遅れた場合等は、納税通知の発送が遅れることがあります。

賦課期日

 矢吹町に住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在(これを賦課期日といいます)の状況で判断します。
 したがって、たとえば令和4年1月1日に矢吹町に住所があれば、1月2日以後に町外に転出しても、令和4年度の町県民税は矢吹町に納めていただくことになります。

所得割・均等割について

均等割

 矢吹町に住んでいる方の均等割は年額5,000円となります。
 [町:年額3,000円 都道府県税:年額2,000円]
※東日本大震災からの復興や防災に必要な財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割額に復興特別税として年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算され年額6,000円となります。

所得割

 前年中の所得金額を基礎として計算されます。
 つまり、令和4年度の市町村民税所得割というときは、令和3年中(令和3年1月1日~12月31日までの1年間)の所得金額を基礎としています。所得割の税額計算は次のようにして行われます。

  1. (収入金額)-(必要経費)=(所得金額)
  2. (所得金額)-(所得控除)=(課税標準額)
  3. (課税標準額)×(税率)=(算出税額)
  4. (算出税額)-(税額控除)=(所得割額)

町民税

 一律6%

県民税

 一律4%

非課税の対象となる人は?

1 均等割と所得割が課税されない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で、前年の合計所得金額が135万円以下である人

2 均等割が課税されない人

  • 前年の合計所得金額が次の算式で計算した金額以下の人

     280,000円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+100,000円+168,000円
     ※ただし、控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は280,000円+100,000円

3 所得割が課税されない人(均等割は課税されます)

  • 前年の総所得金額等が次の算式で計算した金額以下の人

     350,000円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+100,000円+320,000円
     ※ただし、控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は350,000円+100,000円

税を納めるには

普通徴収

 事業所得者などの町県民税は、納税通知書によって町から納税者個人あてに通知され、6月、8月、10月、翌年1月の年4回、もしくは1年分を一括で納税していただきます。
 これを普通徴収といいます。

給与からの特別徴収(給与天引き)

 サラリーマン等の給与所得者の町県民税は、給与支払者(会社等)から役場に提出される給与支払報告書に基づき、役場が各人ごとに税額を計算します。その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与から差し引いて納めます。会社を通じて交付される「町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」で、税額などを確認してください。

 給与の特別徴収は、所得税の源泉徴収と似ていますが、ボーナスからは徴収されません。

公的年金からの特別徴収(年金天引き)

  • 対象者

 対象となる方は、4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、年金所得に係る町県民税が課税される方です。但し、次の場合には年金天引きの対象となりません。

  (1)    介護保険料が年金天引きされていない場合
  (2)    老齢基礎年金等の年金支給額が年間18万円未満である場合
  (3)    町県民税の税額が老齢基礎年金等の金額を超える場合

  • 実施時期及び納付方法

 町県民税の特別徴収(天引き)は平成21年10月から開始されました。

 新たに年金特別徴収の対象になられた方(4月1日現在で65歳の人)は、町県民税の年税額のうち、半分については、普通徴収の1期と2期(6月と8月)に分けて納付いただくことになります。

 ・公的年金からの特別徴収(総務省)

FAQ よくある質問集

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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