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国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化について

平成27年度税制改正により、日本国外に居住する親族について扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除)を申告する場合に、「親族関係書類」および「送金関係書類」の添付または提示が義務化されました。なお、いずれの書類も、外国語で記載されている場合は日本語の翻訳文が必要です。
また、「親族関係書類」および「送金関係書類」がない場合には、その親族に扶養控除等を適用することはできません。

適用時期

平成29年度以降の個人住民税の申告の際に必要となります。

親族関係書類とは

次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が申告者の親族であることを証するものです。

  1. 以下のa+b(a、bのどちらかのみでは認められません)
    1. 戸籍の附票の写しその他国または地方公共団体が発行した書類でその国外居住の扶養親族が、申告者の親族であることを証するもの
    2. 国外居住の扶養親族のパスポートの写し
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類で、その国外居住の扶養親族が申告者の親族であることを証するもの
    (その親族の氏名、住所および生年月日の記載があるものに限る)

「送金関係書類」とは

次の1又は2のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払を行ったことを明らかにする書類
    (例)送金依頼書(控えも可)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がクレジットカードを提示して購入等をした商品に対して、その代金に相当する金額を納税者が支払ったことを明らかにする書類
    (例)クレジットカード利用明細書

※「送金関係書類」については、原本に限らずその写しでも認められます。
※「送金関係書類」は、扶養控除等の適用を受ける年に行った全ての送金について必要となります。
ただし、同一の国外居住親族へ年3回以上送金した場合は、一定の事項を記載した明細書と、その年の最初と最後に送金した時の「送金関係書類」の提出又は提示をすることにより、それ以外の「送金関係書類」の提出又は提示を省略することができます。
※国外居住親族が複数いる場合、「送金関係書類」は扶養控除等を適用する親族の各人ごとのものが必要となります。

関連情報

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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