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令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

給与の支払をする際に所得税を源泉徴収する義務のある事業者は、1月1日現在において矢吹町内に居住している従業員について、前年中の給与所得の金額その他の事項を記載した「給与支払報告書」を作成し、矢吹町役場へ提出することが地方税法第317条の6の規定により義務付けられています。法定期限の令和6年1月31日までに提出してください。(早期提出に御協力お願いいたします。)

提出方法

次のア、イのいずれかの方法で提出してください。なるべく電子的方法により提出してください。

ア 電子的方法による提出

 eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。
令和4年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子的方法による提出が法令上義務付けられています。

※eLTAX(エルタックス)の利⽤に関するお問い合わせはeLTAXホームページ(外部サイト)をご確認ください。

※初めて光ディスクで提出する際は給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書をダウンロードして提出する必要があります。

イ 紙による提出

 以下の順番になるように重ねて提出してください。ホチキスは使用せず、クリップ等で留めて提出してください。
(1)総括表 
(2)個人別明細書(特別徴収分) ※1人につき1枚目のみ提出
(3)普通徴収切替理由書(兼仕切紙)※普通徴収の受給者がある場合、1事業所につき1枚
(4)個人別明細書(普通徴収分) ※1人につき1枚目のみ提出

※給与支払報告書がお手元にない場合は、給与支払報告書(総括表)給与支払報告書(個人別明細書) をダウンロードしていただくか税務課までお越しください。

※紙で提出する前に給与支払報告書(総括表・個人別明細書)等提出チェックリストをご確認ください。

提出先

矢吹町役場税務課

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

☎0248-42-2113

給与支払報告書の記載方法等

給与支払報告書記載上の注意点をご参照ください。また、国税庁ホームページの「令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(外部サイト)や「年末調整がよくわかるページ(令和5年分)(外部サイト)」も併せてご参照ください。 

留意点

用紙は必ず令和6年度用を使用してください。

令和5年度(令和4年分)提出分から「市区町村提出用」の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)は1枚に変更されました。

複数の給与支払者の給与支払報告書を1通の封筒に入れないでください

1給与支払者につき1通の封筒で提出してください。

受給者の住所について

給与支払報告書(個人別明細書)の「支払を受ける者の住所」欄は、その年の1月1日現在の正確な住所(住民登録地)を記載してください。誤った住所が記載されていますと、税額決定が遅れ、給与からの特別徴収の開始時期が遅れる場合や他の公的手続き等に支障が生じる場合があります。

乙欄該当者の給与支払報告書の取り扱い

給与支払報告書に乙欄の記載がある場合は、主たる給与の支払者から特別徴収すると判断し、主たる給与と合算して特別徴収することとなります。

なお、乙欄の記載があり「他の事業所で特別徴収」に該当する場合は、給与支払報告書提出時に併せて「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」も提出してください。

※乙欄該当者であっても、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の提出がなく、主たる給与の支払者が確認できない場合は、特別徴収義務者と定める場合があります。

給与支払報告書の訂正分、追加分の提出について

すでにご提出いただいた給与支払報告書の内容に訂正がある場合は、正しい内容で再度、個人別明細書を作成していただき、摘要欄に「訂正」と記載したものを速やかに提出してください。

なお、提出の際は、「訂正」と記載した総括表も併せて作成するようお願いします。

給与支払報告書提出後に、該当者に異動(退職・休職等)があった場合

給与支払報告書の提出後に、転勤、退職等の理由で、受給者に異動が生じた場合は、速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください(特別徴収税額が0円の方も提出が必要です)。
提出がない場合や遅れた場合は、その受給者が引き続き勤務されているという前提で税額決定通知書等が事業所あてに送付されることがありますので、ご注意ください。

町県民税特別徴収に関する届出書

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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