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軽自動車税(種別割)の減免について

減免継続手続きの変更について

軽自動車税(種別割)の減免の概要

身体障害・精神障害等のある方の通院・通学・通勤等のために使用する車両、または公益のために直接専用する車両、その他一定の要件に該当する場合に、期日までに軽自動車税(種別割)の減免申請を行うことによって減免を受けることができます。

  • 減免の割合は、税額の100%です。
  • 減免可能台数は、軽自動車・二輪車・普通自動車等を含む全ての自動車のうち、障がい者の方1人に対して1台に限られます。

なお、自動車税(種別割)は県税ですので、普通自動車の減免は福島県になります。

ご注意ください

減免申請後、申請内容を審査し、内容が適当と認められた場合、後日、町から減免承認通知書を送付しますが、その間に納税通知書が届きますのでご了承ください。

口座引き落としの場合は、申請書の提出があっても口座引き落としになり、減免決定後に還付されます。

提出期限

前年度減免を受けている方も毎年申請は必要です。

申請の期間は、毎年4月1日から納期限(5月末日)までの間です。

(なお、納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日が納期限となります。)

  • 令和5年度 提出期限 令和5年5月31日(水曜日)まで

例年、午前中は申請窓口が大変混雑します。ご来庁による申請の場合は、なるべくこの混雑する時間帯以外にお越しいただくことをお勧めします。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために

軽自動車税(種別割)の減免申請の手続きについて、原則窓口での手続きとしていましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送による手続きを受け付けることとします。つきましては、事前に税務課に問い合わせのうえ減免申請書と添付書類を下記まで郵送してください。

  • 送り先

〒969-0296
矢吹町一本木101番地
矢吹町役場 税務課 宛

次の表に該当する身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者のかた

身体障害者に係る軽自動車税の減免認定基準表

障害の区分 身体障害者のかたが自ら運転する場合

身体障害者と生計を一にする者 又は

身体障害者のみで構成される世帯の身体障害者を常時介護する者が運転する場合

視覚障害 1級から4級 1級から4級
聴覚障害 2級、3級 2級、3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による
音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級から6級 1級から3級
体幹不自由 1級から3級、5級 1級から3級

乳幼児期以前の

非進行性脳病変による

運動機能障害

上肢機能 1級、2級 1級、2級
移動機能 1級から6級 1級から6級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう
又は直腸・小腸機能障害
1級、3級、4級 1級、3級、4級

ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能障害

1級から4級 1級から4級
肝臓機能障害 1級から4級 1級から4級

戦傷病者に係る軽自動車税の減免認定基準表

障害の区分 戦傷病者のかたが自ら運転する場合 戦傷病者のかたと生計を一にするかたまたは常時介護するかたが運転する場合
視覚障害 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
聴覚障害 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
音声機能障害 特別項症から第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
下肢不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症 特別項症から第3項症
体幹不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症 特別項症から第4項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・肝臓機能障害 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症

知的障がい者または精神障がい者に係る軽自動車税の減免認定基準表

障害の程度 本人、本人と生計を一にするかたまたは常時介護するかたが運転する場合
療育手帳の交付を受けているかた 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証の交付を受けているかた
知的障害または精神障害 重度の知的障害者で療育手帳に「A」判定の表示がある場合

精神障害者保健福祉手帳に「1級」及び「自立支援医療受給者証」の表示がある場合

手続き方法

下記の書類をお持ちの上、矢吹町役場 税務課(受付時間は、平日の午前8時半から午後5時15分までとなります。)にて手続きを行ってください。

(1)軽自動車税(種別割)減免申請書

(2)各手帳

(3)運転される方の運転免許証の写し

(4)自動車検査証の写し

(5)減免申請者のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード

(6)減免申請書を持参する方の本人確認できるもの(運転免許証等)

 ※1 軽自動車税は4月1日現在所有者(所有権留保の場合は使用者)に課税します。

   ※2 減免対象となるのは、障がい者1人につき1台(普通自動車を含む)です。

 ※3 前年度に減免を受けた方は、現況届の提出により書類の一部を省略できる場合があります。

公益のため直接専用するものと認められるもの

(1)社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が所有し、専らその業務の用に供するもの

(2)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うものが所有し、専らその業務の用に供するもの

手続き方法

下記の書類をお持ちの上、矢吹町役場 税務課(受付時間は、平日の午前8時半から午後5時15分までとなります。)にて手続きを行ってください。

(1)軽自動車税(種別割)減免申請書

(2)自動車検査証の写し

(3)団体・法人等の規約・定款の写し

  自動車車検証に身体障がい者等の利用に供する用途であることが明記されているもの

(1)車椅子の昇降装置または固定装置を装備しているのもの

(2)浴槽を装備しているもの

  ※車検証に「車いす移動者」「身体障がい者輸送車」の記載があるもの

減免の対象となる自動車の条件

区分 自動車の所有者 自動車の運転者 使用目的
身体障害者 18歳以上 本人 本人 特に問わない
生計を一にする者 障がい者の通学、通院、通所または生業のため専ら使用すること
18歳未満 本人または生計を一にする者 生計を一にする者
知的障害者A 本人または生計を一にする者 生計を一にする者 障がい者の通学、通院、通所または生業のため専ら使用すること
精神障害者1級(精神通院医療の給付を受けている方に限る) 本人または生計を一にする者 生計を一にする者 障がい者の通学、通院、通所または生業のため専ら使用すること
戦傷病者 本人 本人 特に問わない
生計を一にする者 障がい者の通学、通院、通所または生業のため専ら使用すること
身体障害者等のみで構成される世帯のもの 本人 身体障がい者等を常時介護する者

手続き方法

下記の書類をお持ちの上、矢吹町役場 税務課(受付時間は、平日の午前8時半から午後5時15分までとなります。)にて手続きを行ってください。

(1)軽自動車税(種別割)減免申請書

(2)自動車検査証の写し

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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