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特定小型原動機付自転車について

 最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしで公道を走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。該当の車体をお持ちの場合は、矢吹町役場窓口で専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。

特定小型原動機付自転車について

年税額

 2,000円

特定小型原動機付自転車の要件

 「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

※上記要件を満たし標識番号の交付をされても、公道での走行を認めるものではありません。

 公道を走行するためには、「道路運送車両の保安基準」を満たす必要があるため御注意ください。

 詳しくはこちら⇒国土交通省HP(特定小型原動機付自転車について)

特定小型原動機付自転車パンフレット(これから購入する方) [PDF形式/751.55KB]

特定小型原動機付自転車パンフレット(これから使用する方) [PDF形式/1.02MB]

特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について

 下記日程で矢吹町役場窓口にて交付を開始いたします。

 また、既に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することが可能です。交換を希望する場合は、矢吹町役場窓口で申告手続きを行ってください。(交換された場合は、標識番号が変わるため、御自身で自賠責保険等の手続きを行ってください。)

 なお、引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用していただくことも可能です。(使用継続の申告は不要です。)

交付開始日

 令和5年7月3日(月)から

登録時に必要なもの

  • 新規購入(譲渡)による登録の場合

  (1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付証明書(下部に様式あり)

  (2)販売証明書(譲渡証明書)

  (3)届出者の本人確認書類

  (4)特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる書類(カタログ、パンフレット等)

    ※(4)は販売証明書(譲渡証明書)にて要件の確認が可能な場合は省略可

 

  • 一般原動機付自転車用標識番号から交換する場合

  (1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付証明書(下部に様式あり)

  (2)現在交付されている標識番号および標識交付証明書

  (3)届出者の本人確認書類

  (4)特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる書類(カタログ、パンフレット等)

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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