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滞納処分(財産の差押)について

 滞納町税等について、地方税法は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない。」と定めています。

 しかし、矢吹町では納税者の方の単なる不注意や、特別な事情により納付できなかったことを考慮して、催告書を送付するなど、できるだけ早く税金を納めていただくようにしています。

 それでもまだ納付していただけないときは、全額納められた納税者の方との公平を保つため、また、町民の皆様の財産である大切な町税等を確保するため、やむを得ずその方の財産(動産、不動産、給与、年金、生命保険、地代、家賃、敷金、売掛金、預貯金、有価証券等)を差し押さえます。

 また、差押えの後、特別な理由もなく滞納が続きますと、やむなく差押財産を公売し、滞納町税等へ充当します。

 以下は、給与差押の手続きの基本的な流れとなります(個別事案によって同一の手続きと異なる場合もあります)

勤務先における給与の調査及び差押

 矢吹町では、滞納処分を行うにあたり、地方税がその例とする国税徴収法第141条の規定に基づき、町税等の滞納のある方の勤務している会社へ連絡を行い、給与債権の差押を行います。また、事業主に対しては、売掛金、請負代金等の差押を行います。

1 給与照会

 調査依頼がありましたら、同封の調査書に代えて下記ファイルをダウンロードして回答していただくこともできます。調査書に必要事項を記入のうえ返信用封筒で郵送してください。

   

2 給与差押

 給与等の債権差押通知書を受け取った事業主の方は、同封の給与等支給額内訳表に代えて下記ファイルをダウンロードして回答していただくこともできます。給与等支給額内訳表はFAX(0248-42-2138)で送付願います。

 ※給与と賞与が支給される月は、各々の額の確定時に送付願います。

   

3 差押可能額の計算

 事業主の方からFAX受信後、国税徴収法に基づき差押可能額を計算し、差押金額についてFAXにてお知らせいたします。

   

4 差押金額の納付

 給与等の差押金額については、「2 給与差押」で送付する債権差押通知書に同封の納付書にご記入のうえ、矢吹町指定の金融機関または、矢吹町役場にて納付願います。

  • 指定金融期間:東邦銀行・福島銀行・白河信用金庫・夢みなみ農業協同組合・東西しらかわ農業協同組合の各本支店

 また、金融機関において振込手数料がかかる場合には、ご本人の負担となるため、給与差押額から振込手数料を除いた額を納付していただくこととなります。 

 例:給与差押額が100,000円、振込手数料が864円だった場合

   100,000円-864円=99,136円となるため、99,136円が納付していただく額となります。

 なお、納付が確認され次第、配当計算書を作成しご本人にどの税目に充てられたかを通知いたします。

※以上が毎月の流れとなります。

   

5 滞納額が完納

 滞納額が完納となりましたら、差押解除通知書を事業主及びご本人に送付いたします。

 

給与照会における法的根拠

 本照会は「国税徴収法第141条」に基づくものであり、法的拘束力をもっております。本照会に対して回答することは「任意」ではなく「義務」であることに留意してください。
 また、本照会における対象者の滞納している税は地方税ですが、地方税法第331条第6項等により、地方税における滞納処分については、国税徴収法の規定によると定められており、国税同様に第141条に基づいて調査する権限があります。
 なお、本照会に対して回答することは、個人情報保護法第23条第1項第1号の例外規定により、個人情報保護法違反にはなりません
 多くの人が真面目に税を納めている中で、滞納を許すことはできないという「税の公平」を保つためにも必要な調査ですので、その趣旨と法に基づく正当かつ重要なものであることをご理解のうえご回答ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 滞納整理係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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