催告書

 町税等を定められた納期限までに納付しないと滞納となります。滞納している方には督促状を送付していますが、督促状を送付しても納付がない場合に催告書を送付しています。

 <納期限>この日までに納付してください。

           ↓

 <督促状>督促状発送10日後から差押処分の対象となります。

           ↓

 <催告書>すでに法律的に差押可能な状態です。

滞納を放置すると

 町税等を滞納したまま放置されますと、納期限内に納付されている大多数の皆様との公平性を欠くことになります。町としては、やむを得ずあなたの勤務先や取引先等を調査し、給与、預貯金、不動産等の財産の差押等の滞納処分を行い、未納となっている町税等に充当する場合があります。

 町税等を滞納することによって納税者にとって不利益になることはもちろん、貴重な税金をこれらの滞納処分にかかる多額の費用に使うことになります。

 町民の大切な税金です。有効活用できるよう、納期限内の納付にご協力をお願いいたします。

 なお、納付できない事情がある方はご相談ください。

 詳しくは「町税を滞納した場合」のページをご覧ください。

納付は口座振替が便利です

 口座振替にすると、金融機関などでご納付いただかなくても、期別ごとにご指定の口座から自動的に町税等を納付できます。うっかり納め忘れる心配がなく、お忙しい方などに便利です。

 詳しくは「口座振替で納税」のページをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 滞納整理係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る