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子育て・健康・福祉

被保険者と保険料の支払い

矢吹町が保険者となって運営します。40歳以上の方は被保険者(加入者)となり、下記のとおり保険料を負担します。(保険料の額は、所得や年金額などによって異なります。)

第1号被保険者 第2号被保険者
被保険者 65歳以上の方 40歳から64歳までの
医療保険加入者
保険料の
支払い方法

老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金の受給額が年額18万円以上(月額15,000円以上)の方

年金保険者(年金を支払う機関)が保険料を天引きし、まとめて町に納付 事業所に勤務し、健康保険や共済組合などに加入している方 それぞれの加入している医療保険に上乗せして給料から天引き(保険料の半分は事業主が負担)
上記以外の方、又は年度途中で65歳になられた方、収入申告のやり直しなどで保険料の所得段階が変更になった方 町が送付する納付書によって個別に納付(口座振替納入も可能) 自営業者など国民健康保険に加入している方 国民健康保険税に上乗せして納付(保険料の半分は国が負担)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-44-2300

メールでのお問い合わせはこちら

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