子育て・健康・福祉
第1号被保険者の保険料(令和5年度)
保険料は所得に応じて次の9段階に分かれます。
介護保険料を滞納していると、認定を受けても利用者負担額が引き上げられる等の措置がとられます。また滞納が2年を過ぎると遡って納めることができなくなります。令和5年度の保険料は次のとおりです。
所得 段階 |
対象者 | 保険料の 設定方法 |
保険料 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護被保護者、世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金受給者または前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.3 | 19,700円 |
第2段階 |
世帯全員が町民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えて120万円以下の方 |
基準額×0.5 | 32,900円 |
第3段階 |
世帯全員が町民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
基準額×0.7 | 46,100円 |
第4段階 |
本人が町民税非課税で、世帯員のいずれかが町民税課税である方のうち、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.9 | 59,300円 |
第5段階 |
本人が町民税非課税で、世帯員のいずれかが町民税課税である方のうち、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
基準額 |
65,900円 |
第6段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.2 | 79,100円 |
第7段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.3 | 85,700円 |
第8段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.5 | 98,900円 |
第9段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方 |
基準額×1.7 | 112,100円 |
※ 第1段階から第3段階については、国の第1号保険料軽減強化対策により保険料が軽減されています。
※ 保険料は、3年ごとに見直しを行います。
FAQ よくある質問集
介護保険制度に関する問い合わせ
保健福祉課 介護保険係 電話 0248-44-2300
介護保険料に関する問い合わせ
税務課 町税係 電話 0248-42-2113
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