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くらし・手続き

第三者行為(交通事故等)に関する届出について

第三者ポスター

第三者行為に関する届出について

第三者(自分以外の人)が原因となったケガや病気の場合、保健福祉課へ、第三者行為による被害の状況を届け出なければなりません。

この届出を行うことにより、国民健康保険を使った治療を受けることが出来ます。

第三者行為による治療が必要になったら…

第三者行為の主な例として、交通事故、ケンカなどの傷害事件、他人の飼い犬にかまれたなどがあります。
これらを原因として病院等で治療を受ける際には、

  1. 病院等の窓口で「交通事故によるものです」など、通院する原因となった理由を申し出てください。
  2. 保健福祉課に「第三者行為による被害届」を届出てください。

届出方法

届出に際しては、下記のものを準備して保健福祉課までお願いします。

  1. 被保険者証
  2. 印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  3. 交通事故の場合は警察署が発行する交通事故証明書など

届出を受理する際に、事故の種別や概要(ケガの程度、事故の相手方、傷害事件やひき逃げなどの場合は警察署への被害届の有無)などを確認させていただきます。
お時間がかかる場合もございますのでご了承ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課 国保年金係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-44-2300

メールでのお問い合わせはこちら

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