町政情報
4m未満の道路(みなし道路)付近で建物を建築するには事前協議が必要です。
建物を建築する場合、4m以上の道路が必要になりますが、1.8m以上の道路で、建築基準法第42条第2項による道路(みなし道路)として適当と認められればセットバック(道路中心部より2m)を行なう事により建築が認められます。
- ※ 添付書類
事前協議書、後退用地に関する念書、全部事項証明書、公図、位置図、案内図、求積図 - ※ 建築主と土地所有者が異なる場合
「後退用地に関する念書」の建築主住所氏名欄の下に土地所有者の住所氏名を記入のうえ押印してください。
※詳しくは都市整備課までお問合せください。
関連ファイルダウンロード
- みなし道路事前協議書WORD形式/36KB
- 後退用地に関する念書WORD形式/28.5KB
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