くらし・手続き
浄化槽法に基づく維持管理の徹底について
浄化槽をお使いの皆様へ、維持管理の徹底をお願いします。
浄化槽を快適にお使いいただくために「法定検査」「保守点検」「清掃」という3つのルールがあります。どれも「浄化槽法」により定められた義務で、浄化槽をお使いの方は必ず守っていただく必要があります。(詳しくはこちら)
- 法定検査
⇒浄化槽法の規定に基づき、浄化槽使用開始後3~8ヶ月の間に1度の「第7条検査」と毎年1回の定期検査「第11条検査」を受検することが義務付けられています。福島県では、公益社団法人福島県浄化槽協会を検査機関に指定していますので、受験していない場合は申し込みましょう。 - 保守点検
⇒機器の点検・調整、修理や消毒剤の補給などを行います。知事の登録を受けている業者に委託することができます。 - 清掃
⇒浄化槽内にたまった汚泥などを抜取り、機器の清浄等を行います。委託業者については上下水道課へお問い合わせください。
〇維持管理を怠ると、罰則を受ける場合があります
浄化槽法より抜粋
(保守点検又は清掃についての改善命令等) 第十二条 都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、浄化槽の保守点検の技術上の基準又は浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃が行われていないと認めるときは、当該浄化槽管理者、当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は当該技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し、十日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の停止を命ずることができる。
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(保守点検又は清掃についての改善命令等) 第十二条 都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、浄化槽の保守点検の技術上の基準又は浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃が行われていないと認めるときは、当該浄化槽管理者、当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は当該技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し、十日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の停止を命ずることができる。
(定期検査についての勧告及び命令等)
第十二条の二 都道府県知事は、第十一条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項本文の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
2 都道府県知事は、浄化槽管理者が第十一条第一項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項本文の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
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第六十二条 第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十六条の二 第七条の二第三項又は第十二条の二第三項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
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このページに関するお問い合わせは上下水道課 上下水道係です。
役場庁舎向かい 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木358-8
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