浄化槽に関する届出について

浄化槽に関して設置や変更等がある方は、浄化槽法に基づき必要な届出を行う必要があります。

浄化槽の入れ替え工事や、汲み取り式トイレからの転換などで、建築確認を伴わずに浄化槽を設置する場合、届出が必要です。

また、すでに設置してある浄化槽の構造や規模に変更が生じた場合も届出が必要です。

各種様式のダウンロードについては下記書類をご覧ください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課 上下水道係です。

役場庁舎向かい 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木358-8

電話番号:0248-44-5152

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