くらし・手続き
法人町民税
税率
法人税割の税率
国(税務署)に申告した法人税額に税率6.0%を乗じて算出します。
納付すべき法人税割 = 法人税額(課税標準額) × 税率 - 税額控除
100分の6.0(令和元年10月1日以後に開始する事業年度に適用)
100分の9.7(平成26年10月1日以後に開始する事業年度に適用)
100分の12.3(平成26年9月30日以前に開始する事業年度に適用)
※矢吹町以外の市町村にも事務所等がある場合は、市町村ごとの従業者数で案分して算出します。
均等割の税率
均等割の税額(年額)は、資本金等の額と町内の事務所等に勤務する従業者数により区分されます。
納付すべき均等割額 = (均等割額 × 事務所等を有していた月数) ÷ 12ヶ月
資本等の金額 | 従業員数 | 年額 |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 本町事業所等の従業員が50人を超えるもの | 300万円 |
〃 50人以下のもの | 41万円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 本町事業所等の従業員が50人を超えるもの | 175万円 |
〃 50人以下のもの | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 本町事業所等の従業員が50人を超えるもの | 40万円 |
〃 50人以下のもの | 16万円 | |
1000万円を超え1億円以下の法人 | 本町事業所等の従業員が50人を超えるもの | 15万円 |
〃 50人以下のもの | 13万円 | |
1000万円以下の法人 | 本町事業所等の従業員が50人を超えるもの | 12万円 |
〃 50人以下のもの | 5万円 |
注:平成27年度税制改正に伴い、事業年度の開始日により均等割の算定基準となる「資本金等の額」が以下のとおり異なります。
平成27年3月31日以前に開始した事業年度
法人税(国税)の資本金等の額
平成27年4月1日以後に開始した事業年度
次の1と2を比較し、いずれか大きい方の額
- 資本金の額及び資本準備金の合算額
- 法人税(国税)の資本金等の額に無償増減資の金額を加減算した額
納税義務者
法人町民税を納めるのは・・・
- 町内に事務所・事業所を設けている法人又は人格のない社団などで収益事業を営むもの
⇒均等割・法人税割 - 町内に寮などがある法人で町内に事務所・事業所のないもの
⇒均等割のみ - 町内に事務所・事業所又は寮等をもっている公共法人、公益法人、財団
⇒均等割のみ
※公共法人・・・日本住宅公団、日本道路公団など
※公益法人・・・商工会議所、日本赤十字社など
申告納付
事業年度終了の日の翌日から、2ヶ月以内に法人自ら均等割額と法人税割額を算出して申告し、その税額を納めることになっています。(延長の特例を受けている場合は、その期限)
申告区分 | 申告納付すべき額 | 申告納付期限 |
中間申告(予定申告) | 均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 | 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
中間申告(仮決算に基づく中間申告 | 均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額 | 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 | 均等割額と法人割額の合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 | 原則として、事業年度終了の日から2か月以内 |
注:均等割のみを課される公共法人及び公益法人や、法人でない社団または財団は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。その他、更正の請求・修正申告・清算予納申告・清算確定申告などがあります。
法人等の設立・開設・変更に伴う届け出
町内に、新しく法人等を設立したり、事務所・事業所を開設した場合は、法人名・所在地・代表者名・設立年月日・事業年度・資本等の金額などの必要事項を、また、商号変更・所在地変更・代表者変更・資本等の金額変更など届出内容に変更を生じたときは、変更内容を税務課に届け出てください。
関連ファイルダウンロード
- 法人異動届PDF形式/175.89KB

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