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法人町民税の減免

減免の対象となる法人

次に掲げる法人は、地方税法及び矢吹町税条例等により、申請により法人町民税の減免を受けることができます。

対象法人等

  1. 公益社団法人及び公益財団法人
  2. 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  3. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

収益事業について

 収益事業とは法人税法施行令第5条に規定されている事業をいいます。行っている事業活動が収益事業にあたるかどうかは法人税(国税)に準じますので、所管の税務署にお問合せください。

提出書類

  1. 法人町民税減免申請書  【WORDファイル(17.04KB)】【PDFファイル(83.52KB)】
  2. 法人町民税均等割申告書 【EXCELファイル(36.48KB)】【PDFファイル (2.72MB)】【記載要領 (6.89KB)】
  3. 事業報告書
  4. 収支決算書
  • 事業報告書及び収支決算書については、提出時点における直近のものを提出してください。
  • 過去に収益事業を行っていた公共法人等で、収益事業廃止以後減免の認定を受けていない公共法人等については、上記の書類のほか収益事業廃止の届けの写しを提出してください。

提出期限

 毎年4月30日まで(30日が土日祝日の場合には、翌平日が期限) 

 期限を過ぎますと減免申請の受付けは出来ませんのでご注意ください。また、均等割申告書及び減免申請書は毎年提出する必要がありますので、ご留意ください。

提出先

 税務課窓口、郵送、eLTAX(エルタックス)で受付けております。なお、郵送での提出日は郵便消印日となります。

  • 〒969-0296

   福島県西白河郡矢吹町一本木101番地

   矢吹町役場税務課(法人町民税担当)

留意事項

  1. 減免を受けようとする算定期間については、一律4月1日から3月31日を算定期間として適用します(地方税法312条第3項第4号)。定款等に定められた事業年度ではありません。
  2. 減免申請の対象である「収益事業を行っていない法人」でないことが疑われるなど、申告内容に疑義がある場合には、法人税課税資料調査等を行い、必要に応じて聞き取りあるいは資料の提出を求める場合があります。なお、調査等に伴い減免要件に該当しないと判断した場合は、減免決定の取り消しを行うことがあります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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