国民健康保険税

国民健康保険税とは

国民健康保険(国保)は、病気やケガに備えて加入者のみなさんがお金を出し合い、医療機関にかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。
みなさんに納めていただく国民健康保険税(国保税)は、医療分・後期高齢者支援金分(支援金分)・介護分の3つから成り立っています。

医療分は、医療機関等にかかったときの医療費のほか、出産育児一時金・葬祭費など様々な給付費用に充てるための財源です。

支援金分は、75歳以上の高齢者の医療保険である後期高齢者医療制度を社会全体で支えるため、その医療費等の財源の一部です。

介護分は、高齢社会の進展や核家族の増加などの状況により、高齢者が介護を必要とする状態となった場合に社会全体で支えていこうとする介護保険制度の財源にあてるため、満40歳から満64歳までのみなさん(第2号被保険者)については、国保を含む各種公的医療保険を通して納めるものです。

その年に予測される医療費・支援金・介護納付金から、国などからの補助金や病院などで支払う自己負担金を差し引いた分が国保税の総額となります。これを所得などに応じて割り振り、公平に負担するように決められます。

どのような人が加入していますか?

職場の健康保険などに加入している人と生活保護を受けている人以外は、すべての人が国民健康保険に加入できます。

  • 自営業の人
  • 農業・漁業などに携わっている人
  • 退職などして職場の健康保険をやめた人
  • パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
  • 外国人登録をしていて日本に1年以上滞在する人

※株式会社・有限会社などの法人事業所で働いている人は勤務先の健康保険に加入することが義務付けられています。

医療保険分と後期高齢支援分と介護保険分の合算

国保税額は、医療保険分と後期高齢支援分と介護保険分の合計額です。
介護保険分の対象となるのは、40歳から64歳の加入者(介護保険2号被保険者)です。

税率はどのようにして決めているのですか?

平成30年4月から都道府県が財政運営の責任主体となり、国保運営の中心的な役割を担うことで制度の安定化を図ることとなりました。これにより国保税の決め方が変わりました。

税率等

(医療分)課税限度額65万円

所得割額 [総所得金額等-基礎控除額430,000円]×5.98%
均等割額 1人あたり18,600円×被保険者(加入者)数
平等割額 1世帯あたり21,600円

(後期支援分)課税限度額22万円

所得割額 [総所得金額等-基礎控除額430,000円]×2.82%
均等割額 1人あたり8,300円×被保険者(加入者)数
平等割額 1世帯あたり7,000円

介護保険分)課税限度額17万円

所得割額 [総所得金額等-基礎控除額430,000円]×1.84%
均等割額 1人あたり7,800円×被保険者(加入者)数
平等割額 1世帯あたり4,400円

税額の計算について

国保税の計算は、3つの区分に分かれており、その合計額が年税額になります。

  • 所得割:前年中の総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引き、税率を掛けて算出
  • 均等割:被保険者一人あたりの金額
  • 平等割:一世帯あたりの金額

年度途中の加入については、加入した月の分から月割りで計算します。
年度途中の脱退については、脱退した月の前月分までを月割りで計算します。

矢吹町では1年間(4月から翌年の3月まで)の国保税を8期(7月から翌年の2月まで)に分けて納付していただいております。そのため、例えば8月に納めていただいた国保税が8月分ではありませんのでご注意ください。

また、65歳以上の方で一定の要件(国保加入者が65歳以上のみの世帯等)に該当する方については、原則として「年金からの特別徴収」により納付していただきます。

年齢ごとに違います

40歳以上の人は、生活保護を受けている人などを除いて、皆さん介護保険に加入することになりますので、国民健康保険税に介護保険料も合わせて納めることになります。

対象年齢 国保税 介護保険の分類
40歳未満の方 医療分+支援金分 該当せず
40歳以上64歳までの方 医療分+支援金分+介護分 介護第2号被保険者
65歳以上74歳までの方 医療分+支援金分 介護第1号被保険者

40歳未満の人の方

国民健康保険税の医療分と支援金分を合わせた税額を納めます。
※年度の途中で40歳になったら?
40歳に達した月(40歳の誕生日の前日が属する月)の分から、介護保険分も合わせて納めます。

40歳以上65歳未満の方

国民健康保険税の医療分と支援金分と介護分を合わせた税額を納めます。
※年度の途中で65歳になったら?
65歳になる前月までの介護分は国民健康保険税として、その年度末までの納期に分けて納めることのなります。

65歳以上の方

国民健康保険税の医療分と支援金分を合わせた税額を納め、介護保険料は原則として年金から差し引かれます。
しかし、年金の額によって納め方が違います。年金が年額18万円以上の方は年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。それに対し、年金が年額18万円未満の方は口座振替、納付書などで市区町村へ個別に納めます。

所得の申告と税の軽減について

前年の所得額が一定基準額以下の世帯は、国保税のうち均等割額と平等割額が軽減される制度があります。

ただし、所得額によって軽減割合を判定しますので、確定申告などが必要でない方でも、必ず所得の申告が必要となります。

国保税の軽減割合

軽減割合 判定基準
7割軽減 世帯主とその世帯の国保被保険者の前年所得の合計額が43万円以下の場合
5割軽減 世帯主とその世帯の国保被保険者の前年所得の合計額が43万円+被保険者1名につき29万円以下の場合
2割軽減 世帯主とその世帯の国保被保険者の前年所得の合計額が43万円+被保険者1名につき53.5万円以下の場合

非自発的失業者に対する国保税の「軽減措置」について

勤務先の倒産や解雇等の非自発的な理由により離職した方について、国民健康保険税を一定期間軽減する制度です。詳細は、税務課までお問い合わせください。

関連ページ:倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について

擬制世帯主とは?

国保は世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に国保の加入者がいれば、納税通知書が世帯主あてに届きます。
このように世帯主が国保に加入していなく、世帯に加入者がいる世帯の世帯主を『擬制世帯主』といいます。

滞納すると・・・

納めている人と納めていない人の不公平を許さないためにも、特別の理由もなく保険税を滞納した場合は次のような厳しい措置をとられます。

  1. 督促が行われます。延滞金が加算される場合もあります。
  2. 保険証の有効期限が短くなります。通常より有効期間が短い「短期被保険証」が交付されます。更新の手続きが多くなります。
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国民健康保険税は、国からの補助金と合わせて、皆さんがケガや病気をしたときの医療費や、子供が生まれたとき、家族が亡くなったときなどの給付費用に充てられます。このことから、国保税の納付が遅れますとこれらの給付に必要な財源に不足を生じ、国保運営に支障をきたしますので納め忘れのないようにお願いいたします。

覚えておこう

国民健康保険税は国保の被保険者としての資格を得た月、例えば職場の健康保険を脱退したり、他の市区町村から転入した月の分から納めます。加入の届出が遅れると、資格を得た月までさかのぼって保険税を納めなくてはなりません。また脱退の届出が遅れると、保険税を2重に支払ってしまうこともあります。そのため『必ず、14日以内に届出』をしてください。
『納税通知書は世帯主宛』に届きます。世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に国保の加入者がいれば、納税通知書は世帯主宛に届きます。
国民健康保険税は、国からの補助金と併せて、皆さんのケガや病気をしたときの医療費や子供が生まれたとき、家族の方が亡くなったときなどの給付用に当てられます。このことから国保税の納付が遅れますとこれらの給付に必要な財源が不足し、国保運営に支障をきたしますので納め忘れのないようにお願いいたします。

このようなときは必ず14日以内に届出をしてください

国保に加入するとき

  1. 他の市町村から転入してきたとき
  2. 職場の健康保険を脱退したとき
  3. 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
  4. 子供が生まれたとき
  5. 生活保護を受けなくなったとき
  6. 外国籍の人が加入するとき

国保を脱退するとき

  1. 他の市町村に転出するとき
  2. 職場の健康保険に加入したとき
  3. 職場の健康保険の被扶養者になったとき
  4. 国保の被保険者が死亡したとき
  5. 生活保護を受けるようになったとき
  6. 外国籍の人が脱退するとき

その他

  1. 退職者医療制度の対象となったとき
  2. 同じ市区町村内で住所が変わったとき
  3. 世帯主や氏名が変わったとき
  4. 世帯が分かれたり、いっしょになったとき
  5. 出稼ぎや長期の旅行
  6. 就学のため、別の住所を定めるとき
  7. 保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)

※国保の加入・脱退の届出は自己の責任で行うことになります。

国民健康保険加入のメリットはありますか?

メリット1 療養費の給付

医療をかかった費用の3割を負担するだけで受けることができます。入院時の食事代及び外来時の薬剤については別途負担があります。

メリット2 療養費の支給

次のような場合、一度は全額自己負担になりますが、申請により国保が審査し、決定した7割があとで支給されます。

  1. やむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受けたときなど
  2. 針・灸・マッサージなどの施術費、コルセットなどの補装具代、輸血のための生血代
    ⇒しかし、2はお医者さんが認めた場合のみ適用されます。
  3. 骨折・捻挫などで国保で取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  4. 海外渡航中に治療を受けたとき

メリット3 高額療養費の支給

医療費の自己負担が高額になったとき、申請をして認められれば、自己負担の限度額を超えた分が支給されます。
※自己負担の限度額は所得による区分を設けて、所得の低い人の負担が軽減されるようになっています。

メリット4 その他

そのほか『出産育児一時金』『訪問看護療養費』『葬祭費』『移送費』などの支給も受けられます。

どうして高いのですか?

その理由は、増え続ける医療費が大きな要因です。
国保が負担する医療費の支払は、主に保険税が充てられます。そのため医療費が増えると保険税を値上げせざるを得なくなり、家計への負担が大きくなってしまうのです。
医療費の増加は、国保の財政を圧迫し保険税の値上げへと跳ね返ってきます。一人ひとりの心がけで医療費を上手に活用することが、保険税の値上げを抑制することにもなるのです。

医療費が増える主な理由として考えられるのは・・・

  • 人口構造の高齢化
  • 医学・医療技術の進歩
  • 成人病など慢性疾患患者の増加
  • 医者のかかり方(重複受診など)

皆さんが医療費について関心を持つことが大切です。

領収書の保管は大切に

納められた保険税は年末調整や確定申告のときに申告すると、全額社会保険料控除の対象となります。保険税の領収書は大切に保管しておいてください。

FAQ よくある質問集

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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