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産前産後の国民健康保険税の減免制度について

令和6年1月1日から産前産後期間の国民健康保険税が減免されます。

 子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割および均等割が減免される制度です。

 

保険税が減免される期間

 出産予定日(出産後の場合は出産日)が属する月の前月から4か月間の国民健康保険税が減免されます。

 多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民健康保険税が減免されます。

 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)

産前産後期間の国民健康保険税の減免制度

 

 

 

 

減免される保険税

 出産予定の(出産された)国保加入者の減免期間中の所得割、均等割が減免されます。

 ※既に限度額に達してる場合は、減免にならない場合があります。

年間保険税の内訳と減免額(参考例)

産前産後期間の国民健康保険税の減免制度(1)

減免後のお支払い例(7月に届出された場合)

産前産後期間の国民健康保険税の減免制度(2)

届出の方法

 窓口、郵送での届出ができます。

 まだ出産していない場合は出産予定日の6か月前から、出産後の場合は5年間は届出が可能です。

窓口の場合

 以下の2点をご用意のうえ、矢吹町役場税務課までお越しください。

 【1】本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 【2】母子健康手帳

郵送の場合

 以下の書類を矢吹町役場税務課までお送りください。

 【1】産前産後期間に係る保険税軽減届出書(こちらからダウンロードし、必要事項をご記入ください。)

 【2】出産予定日(出産後の場合は出産日)が確認できる書類のコピー

    〇出産予定日・・・母子健康手帳4ページ目など

    〇出   産   日・・・母子健康手帳1ページ目など(出生届出済証明がされているものに限る。)など

    ※矢吹町以外が発行している母子健康手帳の場合、ページ番号が異なることがありますのでご注意ください。

 【3】多胎妊娠であることが確認できる書類のコピー(多胎妊娠の場合のみ)

    〇全員分の母子健康手帳など

送付先

 〒969ー0296

 福島県西白河郡矢吹町一本木101

 矢吹町役場 税務課 町税係 宛

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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