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国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)

国民健康保険税の特別徴収

地方税法の改正により、平成20年度から国民健康保険税を世帯主の年金から天引きする「特別徴収制度」が導入されました。特別徴収することにより、納付のために金融機関などに行く手間が解消されます。

普通徴収(口座振替または納付書)は、7月から翌年2月までの毎月、計8回の納付ですが、特別徴収は、4月から翌年2月までの偶数月の年6回の納付となります。

特別徴収が行われることにより、国民健康保険税の総額に増減はありません。

 

特別徴収となる対象世帯

次の要件を全て満たす方が対象です。

1.世帯主を含め国民健康保険に加入の方全員が、65歳から74歳までの世帯。

2.年金からの天引きの対象となる世帯主の年金額の年額が18万以上であること。(複数年金を受給している場合、老齢、退職年金、遺族年金及び障害年金などから優先される年金の年額です。)

3. 世帯主の介護保険料が特別徴収の対象であり、介護保険料と国民健康保険税の合計額が対象年金額の2分の1を超えないこと。(超える場合は、介護保険料のみ差し引かれる場合があります。)

【注意】

・年度の途中で65歳になる方が世帯主の場合、翌年度から特別徴収が開始となります。

・特別徴収の要件を満たさない場合、普通徴収による納付方法となります。

 

納付方法について

・特別徴収は、年金支給の月に合わせて4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の年6回の納付となります。

・その年度の国民健康保険税額が確定していない4月、6月、8月の年金からの徴収を仮徴収といい、国民健康保険税額確定後の10月、12月、翌年2月の年金からの徴収を本徴収といいます。

(例)4月より仮徴収がおこなわれる場合

R6.4月 R6.5月 R6.6月 R6.7月 R6.8月 R6.9月 R6.10月 R6.11月 R6.12月 R7.1月 R7.2月 R7.3月
A A A B B B

A(仮徴収)とは

令和6年2月の特別徴収額と同額、または令和5年度の介護分を除いた年税額÷6

B(本徴収)とは

{令和6年度年税額-(A+A+A)}÷3

 ・令和5年度より特別徴収の方

  令和5年度の2月(令和6年2月)に特別徴収された国民健康保険税と同額が4、6、8月に賦課されます。

 ・令和6年度から新たに特別徴収(仮徴収)となる一定額の要件を満たした方

前年度の国民健康保険税をもとに新年度の国民健康保険税を算定します。例えば、4月より仮徴収がおこなわれる場合、前年度の介護分を除いた年税額を6回で割りその内の3回分を均等に賦課されます。また、10月以降(10月、12月、2月)に特別徴収される国民健康保険税については、令和6年7月に年税額が決定されることから、7月にお送りする納税通知書でお知らせいたします。なお、年税額から仮徴収(4月+6月+8月)された金額を差し引いた額を3回(10月、12月、2月)に分けて賦課されます。

【注意】
令和6年度から新たに特別徴収(仮徴収)となる方は、前年度の特別徴収該当時期によって仮徴収開始時期が異なります。
6月開始の方は5回、8月から開始の方は4回に分けて賦課されます。

(例)令和6年度から新たに特別徴収となる方

10月から特別徴収に該当の場合、普通徴収と特別徴収の併用徴収になります。

 

年度途中で国民健康保険税の年税額が変更になった場合

資格の異動や所得金額の変更などにより、国民健康保険税の年税額が年度途中で変更になった場合のお支払方法は以下のとおりです。

1.年度途中で税額が増額になった場合
特別徴収額は変わらず、増額分は普通徴収にて納付していただきます。

2.年度途中で税額が減額になった場合
特別徴収により国民健康保険税をお支払いしている方であっても、年度途中に国民健康保険税が減額になった場合、特別徴収は停止となり、普通徴収によるお支払い方法へ変更となります。

 

世帯主の方が年度途中で75歳になる場合

世帯主の方が年度途中で75歳を迎え、後期高齢者医療制度へ加入する場合、その年度の4月以降の特別徴収は行いません。
普通徴収にて納付していただきます。

 

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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