後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の減免について
会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請により減免措置が受けられます。
国民健康保険、国民健康保険組合からの加入の方は対象外となります。
対象となる方
次の全てに該当する方が対象となります。
- 被保険者の方が会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入した扶養親族の方
- 国民健康保険に加入した時点で65歳から74歳の方
減免される保険税
所得割
- 旧被扶養者が75歳で後期高齢者医療制度に移行するまでの当面の間、全額免除となります。
均等割
加入から2年(24か月)を経過する月まで軽減となります。
- 減額非該当世帯:5割軽減
- 2割軽減世帯 :3割軽減
5・7割軽減世帯の方については軽減は行われません。
平等割
- 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、加入から2年(24か月)を経過する月まで減免となります。
手続きについて
手続きの時期
国民健康保険の加入手続きの際にお申し出ください。
申請方法
窓口にて申請書を記入していただく必要があります。以下の書類をご用意の上、税務課町税係までお越しください。
- 被用者保険の保険者から発行される資格喪失証明書
- 本人確認できる身分証明書(代理人が申請する場合は代理人の身分証明書)
問い合わせ先
アンケート
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- 【更新日】2025年9月11日
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