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給水装置の取扱いについて

    上下水道課が公道部等へ布設した配水管からの分岐部から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具を給水装置といいます。この給水装置は、水道メーターを除きお客様の財産ですので、お客様にて管理していただくようになります。そのため、原則として給水装置にて漏水等が発生した場合、お客様のご負担で修理していただきますが、分岐部から第一止水栓までの給水装置については、上下水道課の負担で修理いたします。

    また、給水装置の新設、増設、改造、修理などの工事は、蛇口の修理等軽微なものを除いては、矢吹町が指定した「矢吹町指定給水装置工事事業者」でなければ行うことができません。給水装置工事の際は、指定工事業者であることを確認のうえ依頼するようお願いします。

矢吹町指定給水装置工事事業者名簿はこちらから

 給水装置概要図

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課 上下水道係です。

役場庁舎向かい 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木358-8

電話番号:0248-44-5152

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