くらし・手続き
水道加入金及び給水工事関係手数料について
水道加入金
水道加入金は、新しく建物を建てる場合や、水道メーターの口径を大きくする工事を行う場合など、
給水装置工事のお申し込みの際にお支払いいただくものです。
なお、工事を行う場合、町指定の給水装置工事事業者へ依頼ください。
水道加入金は次の場合に必要です。
- 新しく水道を利用するために、給水装置工事を申し込むとき。
- 水道メーターの口径を大きくしたり、改造工事等を申し込むとき。(加入金の額は新口径の加入金の額と、旧口径の加入金の額の差額になります。)
メーターの口径 | 金額(消費税込) |
13ミリメートル | 110,000円(税抜 100,000円) |
20ミリメートル | 165,000円(税抜 150,000円) |
25ミリメートル | 231,000円(税抜 210,000円) |
30ミリメートル | 346,500円(税抜 315,000円) |
40ミリメートル | 825,000円(税抜 750,000円) |
50ミリメートル | 1,485,000円(税抜 1,350,000円) |
75ミリメートル | 2,695,000円(税抜 2,450,000円) |
100ミリメートル | 4,620,000円(税抜 4,200,000円) |
125ミリメートル | 町長が別に定める額 |
給水工事関係手数料
給水装置工事等で発生する手数料は以下のとおりです。
1) 設計審査手数料(1件につき)
工事費 | 金額 |
50,000円未満 | 500円 |
50,000円以上200,000円未満 | 1,000円 |
200,000円以上500,000円未満 | 1,500円 |
500,000円以上1,000,000円未満 | 3,000円 |
1,000,000円以上 | 工事費の0.5%に相当する額 |
2) 工事検査手数料(1件につき)
工事費 | 金額 |
50,000円未満 | 1,000円 |
50,000円以上200,000円未満 | 2,000円 |
200,000円以上500,000円未満 | 3,000円 |
500,000円以上1,000,000円未満 | 5,000円 |
1,000,000円以上 | 工事費の1%に相当する額 |
3) 各種証明手数料 1件につき 200円
4) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円
5) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円
6) 給水装置工事道路占有許可申請手数料
(町道の道路占有許可申請については、矢吹町都市整備課へご確認下さい)
国道 1件につき 2,000円、 県道(農道を含む) 1件につき 1,500円
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは上下水道課 上下水道係です。
役場庁舎向かい 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木358-8
電話番号:0248-44-5152
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