町政情報
公民館使用料(冷暖房機器は除く)免除申請について
使用料減免に関する規定等がありますので、申請の際はご相談のうえ申請願います。
【参考】
矢吹町複合施設条例施行規則第6条第1項の規定に基づき、使用料減免団体として決定する。
○矢吹町複合施設条例施行規則(使用料の減免)
第6条
教育委員会は、条例第13条の規定に基づき、次の各号に掲げる場合にあっては当該各号の定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 町(町の機関を含む。)が使用する場合 全額
(2) 社会教育関係団体及び公共的団体が公益事業に関して使用する場合 全額又は半額(条例別表2の冷暖房使用料を除く。)
(3) 矢吹町に住所を有する団体及び個人が公益的事業に関し使用する場合 全額又は半額(条例別表2の冷暖房使用料を除く。)
2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、矢吹町複合施設使用料減免申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
ただし、教育委員会が提出する必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 教育委員会は、前項に規定する申請があった場合には、その内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。
留意点
- 使用料は免除になりますが、冷暖房使用料は発生します。
- 現年度減免団体は、次年度以降も、年1回必ず申請手続きが必要です。
- 更新時期に、中央公民館から申請書が送付されます。必ず期限を守ってください。
- 申請書に合わせて、会則、役員名簿、事業実績報告及び収支決算書、事業計画及び予算書、をご提出願います。
関連ファイルダウンロード
- 矢吹町複合施設施行規則PDF形式/1.41MB
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