1. ホーム>
  2. くらし・手続き>
  3. 住まい・町営住宅>
  4. 【矢吹町空き家バンク】空き家所有者の手続き

【矢吹町空き家バンク】空き家所有者の手続き

 町では、町内にある空き家を有効活用するとともに、定住及び交流を推進することによる地域の活性化を図るため、「空き家バンク」を設置しております。

 

空き家バンクとは

 町が、空き家の売却又は賃貸を希望する所有者と空き家の利用を希望する方をマッチングする制度です。
空き家とは、町内に存する住宅及びその敷地であって、現に居住していない住宅又は近く居住しなくなる予定の住宅をいいます。

 

空き家バンク物件登録の手続き

1.物件登録申し込み

 空き家所有者が、物件登録申込書、登録票、位置図及び間取図を町に提出します。(必要な様式については、下記の関連書類からダウンロードできます。)

 

2.物件調査

 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会福島県本部に加入している業者及び町職員が、所有者立会いのもと現地調査を行います。

 

3.物件登録

 登録の可否をお知らせします。なお、登録後に登録内容が変更となった場合には、物件登録変更届を町に提出します。

 

4.物件掲載

 町のホームページに概要、間取図、位置図等を掲載します。

 

5.物件見学

 利用希望者から町に利用したい物件依頼があった場合には、協会と町職員の立会いのもと物件を見学します。

 

6.媒介等

 業者が契約仲介を行います。(町は、交渉及び契約に関与しません)

 

7.空き家バンク物件登録者台帳からの削除

 空き家利用者との契約を締結した物件は、空き家バンク登録台帳から削除致します。

 

物件の登録ができる方

 空き家(収益目的の物件を除きます。)の所有権その他の権利を有し、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる方。ただし、次のいずれかに該当すると判断したときは、登録することができません。

・公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する恐れがあるとき

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者であるとき

・賃貸借を希望する期間が、1年未満のとき

・抵当権等の第三者の権利が設定されているとき

・その他町長が不適当と認めたとき

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

役場2階 

電話番号:0248-42-2119 ファックス番号:0248-42-2587

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る