農耕用・一般作業用「小型特殊自動車」は矢吹町のナンバープレートが必要です!
■公道走行の有無に関わりなく所有していれば軽自動車税(種別割)が課税されます
農業用のトラクターや田植え機、コンバイン(乗用設備のついたもの)、一般・建設用のフォークリフトなどは公道走行の有無にかか
わらず、所有していれば「小型特殊自動車」としてナンバープレート(矢吹町ナンバー)を取得し、取り付けることが義務づけられ
ています。ナンバーの取得により、軽自動車税(種別割)が課税されます。新しく取得、または現在所有している車両でプレートがつ
いていない場合は、役場総合窓口課で申請し、プレート交付を受けてください。
■対象となる小型特殊自動車
【農耕用小型特殊自動車】 税額2,400円(年額)
農耕用トラクター、田植え機、農業用薬剤散布車、コンバインなどで乗用設備があり、最高速度が35km/毎時未満のもの
※大きさや排気量の制限はありません。
※上記で最高速度が35km/毎時以上のものは「大型特殊自動車」となり、陸運局登録の有無にかかわらず、すべてが償却資産として
固定資産税の申告対象です。
【農耕作業用トレーラ】 税額2,400円(年額)※二輪被けん引車の場合
令和元年12月25日付国土交通省告示第946号による道路運送車両法施行規則の改正により、農耕トラクタでけん引する農耕作業用ト
レーラ(けん引式農作業機械)が、その構造要件や保安基準などの一定の要件を満たす場合に限り、公道走行が可能となりました。
これに伴い、次に記載する「小型特殊自動車に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準」を満たすときは、軽自動車税(種別割)
の課税対象となり、軽自動車登録(ナンバープレートの取得)と固定資産税(償却資産)からの異動が必要となります。
■小型特殊自動車に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準
農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料、薬剤散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うため
に必要な構造を有する被けん引車自動車(農耕作業用トレーラの大きさに制限はありません。)
マニュアスプレッダー(堆肥散布機)、ロールベーラー(集草機)、スプレーヤー(薬剤散布機)など
※被けん引車(トレーラ等)は、車輪の数によって税額が異なります。
【農耕用以外の小型特殊自動車】 税額5,900円(年額)
工場、作業所、畜舎などで使用するフォークリフトなどの小型特殊自動車
■該当車両
フォーク・リフト、ロータリ除雪自動車、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローダ、ロード・スタビライザ、
アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、
フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式行内運搬車、
自動車の車体が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定す
る特殊な構造を有する自動車【道路運送車両法施行規則第2条別表第1による】
以上で、次の1~4の条件をすべて満たすもの
1.最高速度が15km/毎時以下
2.長さが4.7m以下
3.幅が1.7m以下
4.高さが2.8m以下
■ナンバープレート交付申請(申告)に必要なもの(手数料はかかりません)
1.所有者の印鑑または、委任状
2.届出者の印鑑
3.販売証明書または譲渡証明書
4.車種、車名(メーカー名)、車体番号、排気量が明記してあるもの
※農耕用トレーラの場合は「農耕作業用トレーラ(被けん引自動車)届出書」(窓口に備え付け)も必要となります。
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- 【更新日】2025年9月26日
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