くらし・手続き
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等(これらを軽自動車等といいます。)の所有者が納める税です。
軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)
毎年4月1日(賦課期日)現在軽自動車を所有している人
※軽自動車を廃車・譲渡等された場合、手続きを行わなければ元の所有者が納税義務者と見なされますのでご注意ください。
税率
年額として次のとおり賦課されます。
車種区分 |
税率(税額) |
|
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下、600w以下 (白色のナンバープレート) |
2,000円 |
50cc超90cc以下、600w超800w以下 (黄色のナンバープレート) |
2,000円 | |
90cc超125cc以下、800w超1,000w以下 (桃色のナンバープレート) |
2,400円 | |
ミニカー (水色のナンバープレート) |
3,700円 | |
特定小型原動機付自転車(600w以下) (白色のナンバープレート) |
2,000円 | |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の被牽引車 |
ボート・トレーラ等 | 3,600円 |
雪上車 | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター等) (緑色のナンバープレート) |
2,400円 |
その他(フォークリフト等) (緑色のナンバープレート) |
5,900円 |
車種区分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
初年度検査から 13年を経過したもの (重課税率) |
平成27年3月31日以前 に初度検査を受けたもの (旧税率) |
平成27年4月1日以後 に初度検査を受けたもの (新税率) |
||||
軽自動車 | 三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 | |
自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 | |||
貨物 | 営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 | ||
自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
重課税率の早見表は次を確認ください。
新車新規登録日(初度検査年月) | 重課開始年度 |
---|---|
平成22(2010)年4月〜平成23(2011)年3月 | 令和6(2024)年度 |
平成23(2011)年4月〜平成24(2012)年3月 | 令和7(2025)年度 |
平成24(2012)年4月〜平成25(2013)年3月 | 令和8(2026)年度 |
平成25(2013)年4月〜平成26(2014)年3月 | 令和9(2027)年度 |
平成26(2014)年4月〜平成27(2015)年3月 | 令和10(2028)年度 |
平成27(2015)年4月〜平成28(2016)年3月 | 令和11(2029)年度 |
平成28(2016)年4月〜平成29(2017)年3月 | 令和12(2030)年度 |
平成29(2017)年4月〜平成30(2018)年3月 | 令和13(2031)年度 |
平成30(2018)年4月〜平成31(2019)年3月 | 令和14(2032)年度 |
平成31(2019)年4月〜令和2(2020)年3月 | 令和15(2033)年度 |
令和2(2020)年4月〜令和3(2021)年3月 | 令和16(2034)年度 |
令和3(2021)年4月〜令和4(2022)年3月 | 令和17(2035)年度 |
令和4(2022)年4月〜令和5(2023)年3月 | 令和18(2036)年度 |
令和5(2023)年4月〜令和6(2024)年3月 | 令和19(2037)年度 |
令和6(2024)年4月〜令和7(2025)年3月 | 令和20(2038)年度 |
グリーン化特例(軽課)
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得された燃費及び排ガス性能に優れた対象車(三輪以上の軽自動車)は、取得の翌年度に限り、軽自動車税(種別割)が次のとおり軽減されます。
対象・要件等 | 特例措置の内容 | ||
電気自動車・天然ガス自動車 (平成21年度排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合) |
概ね75%軽減 | ||
ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) ※乗用車(営業用)のみ対象 |
排ガス性能 | 燃費性能等 | |
平成17年排ガス規制75%低減 又は 平成30年排ガス規制50%低減 |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃料基準90%達成 | 概ね50%軽減 | |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃料基準70%達成 |
概ね25%軽減 ※25%軽減に限り、令和7年3月31日までに取得したものが対象となります。 |
納税
町からの納税通知書によって5月末日までに納めていただきます。軽自動車税(種別割)には月割課税(還付)制度がありません。したがって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続をされた場合でも、その年度分の軽自動車税を納めていただきます。
なお、納税通知書は毎年5月中旬頃に郵送します。
車検用の納税証明書について
令和5年1月より、軽自動車税納付確認システムの運用が開始され、車検の際に原則納税証明書が不要になりました。(詳細はこちら)
ただし、従来どおり納税証明書が必要となる場合もあります。納税通知書の一片についていますので大切に保管してください。
紛失された方で、納税証明書が必要な場合は、役場(1階)総合窓口課で再交付の申請をしてください。無料で交付できます。
- 詳しくは、「税証明書の申請方法」から、ご確認ください。
※スマートフォン決裁アプリやクレジットカードで納税された場合、納税通知書に付随している納税証明書は使用できません。軽自動車税納付確認システムへの反映にも時間がかかりやすいため、車検まで日数がない場合はコンビニや金融機関等で現金納付してください。
口座振替で納付した方への納税証明書郵送の廃止について
軽自動車税納付確認システムの運用開始を受けて、納税証明書の郵送を廃止いたします。
もし、納税証明書が必要となる場合は、お手数ですが、役場(1階)総合窓口課で交付の申請をしてください。
なお、現在、軽自動車税納付確認システムの対象外となっている「二輪の小型自転車」に限り、6月中旬以降に郵送を行います。
※「二輪の小型自転車」が軽自動車税納付確認システムの対象となった際は納税証明書の郵送を廃止する予定です。
自動車に関する税の改正について
令和元年度税制改正により、毎年4月1日に自動車をお持ちの方に課税される自動車税や自動車の購入時に課税される自動車取得税について、2019年10月1日から新制度が適用されています。詳細は以下のリンク先でご覧ください。
2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省)
- 自動車税(種別割)の税率引下げ
2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)から、自動車税(種別割)の税率が引き下げられています。
なお、軽自動車税(種別割)の税率は、変更されません。
※ 2019年10月1日以降、自動車の排気量等に応じて毎年かかる自動車税は「自動車税(種別割)」に、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されています。
- 自動車取得税の廃止と環境性能割の導入
2019年10月1日以降、自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されています。
※ 環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%になります。
※ 環境性能割については、新車・中古車を問わず対象です。
環境性能割の税額計算方法
税額=軽自動車の取得価格×税率
・これまでの自動車取得税と同様、新車・中古車問わず、取得した車両に対して課税されます。
・軽自動車の取得価格が免税点(50万円)以下の場合は課税されません。
FAQ よくある質問集
関連ファイルダウンロード
- 軽自動車税についてPDF形式/2.04MB
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書PDF形式/605.12KB
- 廃車申告書兼標識返納書PDF形式/615.62KB
問い合わせ先
アンケート
矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。