くらし・手続き

軽自動車税

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等(これらを軽自動車等といいます。)の所有者が納める税です。

軽自動車税を納める人(納税義務者)

毎年4月1日(賦課期日)現在軽自動車を所有している人

※軽自動車を廃車・譲渡等された場合、手続きを行わなければ元の所有者が納税義務者と見なされますのでご注意ください。

税率

年額として次のとおり賦課されます。

原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車の税率(年額)
車種区分

税率(税額)

原動機付自転車 50cc以下、600w以下
(白色のナンバープレート)
2,000円

125cc以下、4000w以下
(白色のナンバープレート)

令和7年4月1日から区分が追加されました。

2,000円
50cc超90cc以下、600w超800w以下
(黄色のナンバープレート)
2,000円
90cc超125cc以下、800w超1,000w以下
(桃色のナンバープレート)
2,400円
ミニカー
(水色のナンバープレート)
3,700円

特定小型原動機付自転車(600w以下)

(白色のナンバープレート)

2,000円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下 3,600円

二輪の被牽引車

ボート・トレーラ等 3,600円
雪上車 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクター等)
(緑色のナンバープレート)
2,400円
その他(フォークリフト等)
(緑色のナンバープレート)
5,900円
軽自動車(三輪以上)の税率(年額)
車種区分

初年度検査から

13年を経過したもの

(重課税率)

平成27年3月31日以前

に初度検査を受けたもの

(旧税率)

平成27年4月1日以後

に初度検査を受けたもの

(新税率)

軽自動車 三輪 4,600円 3,100円 3,900円
四輪 乗用 営業用 8,200円 5,500円 6,900円
自家用 12,900円 7,200円 10,800円
貨物 営業用 4,500円 3,000円 3,800円
自家用 6,000円 4,000円 5,000円

グリーン化特例(軽課)

 グリーン化特例(軽課)とは、三輪及び四輪の軽自動車で、一定の要件を満たす環境性能の優れた車両について、取得した日の属する年度の翌年度に限り軽自動車税の税率を軽減する特例措置です。

 令和8年度の税制改正により、一部適用期間が2年間延長され、令和10年度の軽自動車税まで適用されることになりました。令和8年度分については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査を受けた車両が対象です。

対象車両については下表をご参照ください。

対象・要件等 特例措置の内容

電気自動車・天然ガス自動車

(平成21年度排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)

概ね75%軽減

ガソリン車

(ハイブリッド車を含む)

※乗用車(営業用)のみ対象

排ガス性能 燃費性能等  

平成17年排ガス規制75%低減

又は

平成30年排ガス規制50%低減

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃料基準90%達成 概ね50%軽減
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃料基準70%達成

概ね25%軽減

※25%軽減に限り、令和7年3月31日までに取得したものが対象となります。

 

グリーン化特例(軽課)適用後の税率

車種区分

標準課税

概ね

75%軽減

概ね

50%軽減

三輪

3,900円 1,000円 2,000円(注1)

四輪以上

乗用

営業用

6,900円

1,800円 3,500円

四輪以上

乗用

自家用 10,800円 2,700円 適用なし

四輪以上

貨物

営業用 3,800円 1,000円 適用なし

四輪以上

貨物

自家用 5,000円 1,300円 適用なし

 

 

グリーン化特例(重課)

 グリーン化特例(重課)とは、三輪以上の軽自動車に対して「初回車両番号指定」(注2)を受けた月から起算して13年経過した月の属する年度の翌年度から、標準税率から概ね20%荷重する措置になります。

(注2)初めて車両の登録を行った(初めてナンバープレートの交付を受けた)年月のことです。自動車検査証の「初度検査年月」の欄で確認できます。

重課税率

車種区分 標準税率 重課税率
三輪以上 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 6,900円 8,200円
四輪以上 乗用 自家用 10,800円 12,900円
四輪以上 貨物 営業用 3,800円 4,500円
四輪以上 貨物 自家用 5,000円 6,000円

 

重課税率の早見表は次を確認ください。

新車新規登録日(初度検査年月)  重課開始年度        
平成22(2010)年4月〜平成23(2011)年3月 令和6(2024)年度
平成23(2011)年4月〜平成24(2012)年3月 令和7(2025)年度
平成24(2012)年4月〜平成25(2013)年3月 令和8(2026)年度
平成25(2013)年4月〜平成26(2014)年3月 令和9(2027)年度
平成26(2014)年4月〜平成27(2015)年3月 令和10(2028)年度
平成27(2015)年4月〜平成28(2016)年3月 令和11(2029)年度
平成28(2016)年4月〜平成29(2017)年3月 令和12(2030)年度
平成29(2017)年4月〜平成30(2018)年3月 令和13(2031)年度
平成30(2018)年4月〜平成31(2019)年3月 令和14(2032)年度
平成31(2019)年4月〜令和2(2020)年3月 令和15(2033)年度
令和2(2020)年4月〜令和3(2021)年3月 令和16(2034)年度
令和3(2021)年4月〜令和4(2022)年3月 令和17(2035)年度
令和4(2022)年4月〜令和5(2023)年3月 令和18(2036)年度
令和5(2023)年4月〜令和6(2024)年3月 令和19(2037)年度
令和6(2024)年4月〜令和7(2025)年3月 令和20(2038)年度
令和7(2025)年4月〜令和8(2026)年3月 令和21(2039)年度

納税

町からの納税通知書によって5月末日までに納めていただきます。軽自動車税には月割課税(還付)制度がありません。したがって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続をされた場合でも、その年度分の軽自動車税を納めていただきます。

なお、納税通知書は毎年5月中旬頃に郵送します。

車検用の納税証明書について

令和5年1月より、軽自動車税納付確認システムの運用が開始され、車検の際に原則納税証明書が不要になりました。(詳細はこちら

ただし、従来どおり納税証明書が必要となる場合もあります。納税通知書の一片についていますので大切に保管してください。
紛失された方で、納税証明書が必要な場合は、役場(1階)総合窓口課で再交付の申請をしてください。無料で交付できます。

※スマートフォン決裁アプリやクレジットカードで納税された場合、納税通知書に付随している納税証明書は使用できません。軽自動車税納付確認システムへの反映にも時間がかかりやすいため、車検まで日数がない場合はコンビニや金融機関等で現金納付してください。

口座振替で納付した方への納税証明書郵送の廃止について

軽自動車税納付確認システムの運用開始を受けて、納税証明書の郵送を廃止いたしました。

もし、納税証明書が必要となる場合は、お手数ですが、役場(1階)総合窓口課で交付の申請をしてください。

 

FAQ よくある質問集

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年9月24日
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