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子育て・健康・福祉

後期高齢者医療の医療費について

医療給付

高額療養費

同一医療機関での同一月の自己負担額が下記の自己負担限度額を超えるときは、超えた分が現物給付され、自己負担限度額を超える窓口負担はありません。
ただし、次のいずれかに該当する方は、事前にお住まいの市町村(矢吹町)の後期高齢者医療担当窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関窓口に提示する必要があります。

  1. 現役並み所得者I・IIに該当する方(被保険者証の一部負担の割合が3割で、本人または同一世帯の被保険者の課税所得が145万円以上690万円未満の方)
    →限度額適用認定証
  2. 住民税非課税世帯の区分I・IIに該当する方(被保険者証の一部負担の割合が1割で住民税非課税世帯の方)
    →限度額適用・標準負担額減額認定証

また、複数医療機関を受診するとき、1ヵ月の自己負担が上限を超えた場合、申請により超えた額を高額療養費として払い戻します。
詳しくはお住まいの市町村(矢吹町)の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。

通常の自己負担限度額(月額)

世帯区分  外来(個人) 外来+入院(世帯)
 現役並み所得者  III 課税所得690万以上  252,600円+(医療費-842,000円)×1%    【140,100円】※1 
 II 課税所得380万以上  167,400円+(医療費-558,000円)×1%      【93,000円】※1
  I 課税所得145万以上    80,100円+(医療費-267,000円)×1%      【44,400円】※1 
一般II

   18,000円 または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用(年間上限144,000円)

  57,600円
【44,000円】※1

一般I    18,000円
(年間上限144,000円)※2
住民税非課税世帯 区分II      8,000円 24,600円
区分I(年金収入80万円以下)      8,000円 15,000円

※1 【 】内の金額は、直近12カ月以内に外来+入院(世帯)の高額療養費が3カ月以上該当した場合の4カ月目以降の限度額です。
※2 1年間のうち一般区分(低所得区分であった月も含む)であった月の外来の自己負担額の合計額については、144,000円が上限となります。

75歳到達月の自己負担限度額の特例

75歳到達月は、誕生日以前の医療保険(国保等)と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1ずつとなります。

(誕生日が月の初日の場合および障害認定によりすでに被保険者である場合を除く)

75歳到達月における自己負担限度額の特例(月額)

世帯区分     外来+入院
(世帯)
外来(個人) 外来+入院(個人)

現役並み    所得者 

III 課税所得690万以上

126,300円+(医療費-421,000円)×1% 【70,050円】※1

252,600円+
(医療費‐842,000円)
×1%【140,100円】※1
II 課税所得380万以上 83,700円+(医療費-279,000円)×1% 【46,500円】※1  167,400円+
(医療費‐558,000円)
×1%【93,000円】※1
I 課税所得145万以上 40,050円+(医療費-133,500円)×1% 【22,200円】※1  80,100円+
(医療費-267,000円)
×1%【44,400円】※1
一般II 9,000円 または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用   28,800円
【22,000円】※1
 57,600円
【44,400円】※1
一般I 9,000円
住民税    非課税世帯 区分II 4,000円 12,300円 24,600円 
区分I(年金収入80万円以下) 7,500円  15,000円

※1 【 】内の金額は、直近12カ月以内に外来+入院(世帯)の高額療養費が3カ月以上該当した場合の4カ月目以降の限度額です。

申請手続

「高額療養費」は、一度申請をすると、次回からは自動的に自己負担限度額を超えた分がご指定の口座に振り込まれます。
振込先を変更したい場合は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口で変更申請をお願いいたします。

高額介護合算療養費

後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担限度額をそれぞれ適用した後に世帯内の被保険者全員で、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)の自己負担額を合算し、次の表の額を超えた場合、申請により、その超えた分が「高額介護合算療養費」として各保険者から按分されて支給されます。
ただし、世帯の1年間の後期高齢者医療保険または介護保険のどちらかの自己負担限度額が0円の場合、あるいは合算した自己負担額から次の表の額を超えた金額が500円以下の場合は支給となりません。
※支給対象となる方には翌年3月から4月頃にお知らせを郵送いたしますので、申請してください。

なお、新たに後期高齢者医療制度に加入された方、福島県外から転入された方など、お知らせをお送りできない場合もあります。

自己負担限度額(世帯単位)

世帯区分 後期高齢者医療制度+介護保険
現役並みIII 212万円
現役並みII 141万円
現役並みI   67万円
一般   56万円
区分II   31万円
区分I   19万円

入院したとき

入院したときの食事代・居住費は、定められた金額を自己負担します。

入院時食事代の自己負担額(1食当たり)

 現役並み所得者 及び 一般(下記以外の方) 460円
 区分II ※1  90日までの入院 210円
 過去12ヵ月で90日を超える入院 160円
 区分I※1 100円

※1 区分II・Iの方は、医療機関窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。

必要な場合は、矢吹町役場窓口へ申請してください。

療養病床 ※1での食事代・居住費

世帯区分 食事代
(1食当たり)
居住費
(1日当たり) 
現役並み所得者及び一般(下記以外の方) 460円 ※2 370円
住民税
非課税世帯
区分II 210円
(90日を超える入院 160円)※3
370円
区分I 130円
(100円)※3
370円
区分I(老齢福祉年金受給者) 100円 0円

※1 療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
※2 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす健康医療機関の場合です。それ以外の場合は420円です。
※3 病状の程度が重篤な方、常時若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療が必要な方で厚生労働大臣の定めに該当する方の負担額は、一般の入院食事代と同額です。

高額な治療を長期間受ける必要があるとき

次の特定疾病に該当する方は、「特定疾病療養受療証」を提示することにより、自己負担限度額は1万円になります。

必要な方は矢吹町役場窓口に申請してください。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全
  2. 先天性血液凝固因子障害の一部
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

その他の給付(要申請)

次の給付サービスを受ける場合は、お住まいの市町村担当窓口に申請してください。

被保険者が死亡した場合(葬祭費)

被保険者が亡くなられた場合、申請により葬祭を行う方に50,000円を支給します。(口座振込)

やむを得ず被保険者証を持たずに受診したとき

急病などでやむを得ず被保険者証を使用せずに治療をし全額自己負担したときは、申請により自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。

治療用コルセットや補装具を全額自己負担したとき

医師の指示でコルセットや補装具等を購入したときは、申請により自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。

 

※福島県後期高齢者医療広域連合ホームページより抜粋

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課 国保年金係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-44-2300

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