MUITILINGUAL閉じる

子育て・健康・福祉

町独自で副食費(おかず代)を助成します

令和元年10月1日から国の幼児教育・保育の無償化が始まり、3歳から5歳児までの幼稚園、保育所、認定こども園を利用する子どもの保育料が無償になりました。
国の制度では、給食の提供に要する費用のうち、ごはん・パン代などの「主食費」やおかず代などの「副食費」は無償化の対象外であり、原則、保護者から徴収することになっています(※1)。
町では、子育て世帯の負担軽減を図り、安心して子どもを生み育てる環境づくりを推進するため、町独自に町内居住の3歳から5歳児の副食費を助成しています(上限あり)。


(※1)国の制度により、世帯収入360万円未満相当の世帯等は副食費が免除されます。

 

助成対象者

保護者及び児童(当初年齢3歳から5歳児)が矢吹町に居住しており、公立・私立問わず幼稚園(新制度未移行園を含む)、保育所(認可外を除く)、認定こども園に通う子どもの副食費を支払う保護者。

 

助成額の範囲 【助成上限額:4,700円/月】R5.4.1現在

  • 保育所、認定こども園(2号認定)、新制度未移行幼稚園

施設が定める月額と4,700円を比較して低いほうの額。

  • 幼稚園、認定こども園(1号認定)

認定こども園等へ支払う当該月分の額と235円に当該月の給食実施日数(20日を超える場合は、20日)を乗じた額を比較して低いほうの額。

 

助成の方法

助成は次のいずれかで行います。

  • 矢吹町立幼稚園は、あらかじめ入所児童に係る副食費の支払を免除。
  • 保育所等が入所児童に係る副食費の支払を免除した場合、免除した副食費の額に相当する額を保育所等へ支払う(代理受給)。
  • 保護者が保育所等へ副食費を支払った場合、保護者へ支払う。

 

助成の申請等

副食費の助成を受けようとする方は、下記により書類を矢吹町教育委員会子育て支援課まで提出してください。

保育所等が副食費の代理受給を受ける場合

(1)矢吹町教育・保育施設に係る副食費助成申請書兼請求書(代理受給払)様式第3号 [WORD形式/21.86KB]

(2)副食費免除等報告書 様式第4号 [EXCEL形式/19.62KB]

(3)その他町長が必要と認める書類(対象者の名簿など) 

保護者が助成を受ける場合

(1)矢吹町教育・保育施設に係る副食費助成申請書兼請求書 様式第1号 [WORD形式/22.34KB]

(2)副食費の支払を証明する書類(領収証等)   

(3)副食費助成申請額明細書 様式第2号 [WORD形式/18.84KB]

(4)その他町長が必要と認める書類 

 

その他

・申請書兼請求書は、児童が食事の提供を受けた日の属する年度の翌年度の4月末までに提出してください。
・助成が決定した場合は、矢吹町教育・保育施設に係る副食費助成決定通知書(様式第5号)により助成額等をお知らせします。
・申請は毎月ではなく、複数月分を1度にまとめて行うことができます。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課 幼稚園保育園係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2230

メールでのお問い合わせはこちら