町政情報
情報公開制度
より開かれた町政を目指すためには、町が持っている情報を適宜・適切な方法で公開されていなければなりません。そのため、矢吹町では「矢吹町情報公開条例」を定め、町が持っている情報を明らかにすることで、公正で透明な町政の推進を図っております。町では、充実・発展したまちづくりを実現すべく、情報公開制度を運用しています。
■公文書開示請求と個人情報開示請求の違い
開示請求には「公文書開示請求」と「個人情報開示請求」の2つがあります。
・公文書開示請求とは、矢吹町が保有している公文書を町民等からの請求により開示を行う制度です。
・個人情報開示請求とは、町の機関が保有する個人情報を本人(または、未成年者・成年被後見人の法定代理人)からの請求により、開示を行う制度です。
■制度を利用できる方
1. 町内に住所がある方
2. 町内に事業所等を所有する個人及び団体
3. 町内の事業所等に勤務する方
4. 町内の学校に在学する方
5. 実施機関が行う事務又は事業に利害関係がある方
■実施機関
町長・教育委員会・選挙管理委員会・農業委員会・監査委員及び議会
■対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図面及び電磁的記録で、当該実施機関が組織的に用いるものとして保有している行政文書が対象となります。ただし、以下のような文書は対象外になります。
・官報、新聞、雑誌、書籍等、町が扱っていないものは除きます。
・町の機関において、歴史的若しくは文化的な資料等、特別の管理がされているもの。
■開示できない情報
1. 法令若しくは他の条例の規定により開示することができないとされている情報
2. 個人に関する情報
3. 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報
4. 人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
5. 町の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報
6. 町の機関などに関する情報で、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
■請求手続き
開示請求をされる方は、以下所定の請求書に必要事項をご記入のうえ、総務課に提出してください。
【入力用】公文書開示請求書 [EXCEL形式/23.93KB]
*公開する情報は、「閲覧」又は「写しの交付」により選択できます。
■開示の決定
原則として、請求があった日から15日以内に開示するかどうかの決定を行い、書面にてお知らせします。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときなどは、延長することがあります。
■開示に要する費用
料金表
A3まで | |
白黒 | 10円 |
カラー | 100円 |
*A2以上のサイズは別途料金が発生します。
*郵送による交付を希望される場合、実費を負担していただきます。
■決定に不服があるとき
実施機関の決定に不服があるときは審査請求をすることができます。実施機関は、矢吹町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、答申を尊重して請求に対する裁決を行います。
■関連資料
矢吹町情報公開条例
矢吹町情報公開条例施行規則
矢吹町個人情報保護法施行条例
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 総務係です。
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