くらし・手続き
納税の猶予制度について
町税は、納期限までに納付(納入)しなければなりませんが、災害などの事情により納期限までに納付(納入)できない場合には、納税を猶予する以下の制度があります。
町税を納期限までに納付(納入)できない場合は、滞納整理係へご相談ください。
〇徴収猶予要件
次に掲げる要件のいずれかに該当し、町税を一時に納付(納入)することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
1 財産につき災害を受け、または盗難にあったとき
2 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
3 事業を廃止し、または休止したとき
4 事業につき著しい損失を受けたとき
5 1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
6 法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合
※提出された申請書等を審査した結果、猶予が却下となる場合があります。
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