MUITILINGUAL閉じる

くらし・手続き

町たばこ税

町たばこ税とは 

 町たばこ税は、たばこの製造者、卸売販売業者又は外国たばこの輸入業者が町内の小売業者に売り渡す場合に、その「製造たばこ」に対して課される税金です。

納税義務者(町たばこ税を納めていただく人)

 納税義務者は、たばこの製造者、卸売販売業者、輸入業者で、毎月1日から月末までの売り渡し分について、翌月の末日までに町長に申告し納めていただくことになります。

課税標準と税率

 小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率

紙巻きたばこ等の税率

 1,000本につき6,552円です(令和3年10月1日現在)。
 なお、町、県および国のたばこ税の税率は次のとおりです。

  •  紙巻きたばこ等の町、県および国の税率(税率:円1,000本)
町たばこ税 県たばこ税 国たばこ税 たばこ特別税(国税)
6,552円 1,070円 6,802円 820円

その他

 町たばこ税は、たばこを販売しているお店が所在している町の税収となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?