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町税の還付加算金について

税金の納めすぎなどの理由により還付金が発生した際、その還付金につける利息相当分のことを還付加算金といいます。
なお、還付金が2,000円未満の場合は還付加算金は加算されません。

計算式

還付加算金=還付額×還付加算金の割合×加算日数÷365日(閏年も365日で計算します。)

・還付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額で計算します。
・計算した還付加算金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
・計算した還付加算金が1,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。 

還付加算金の割合

・年7.3%と還付加算金特例基準割合*のいずれか低い割合

 ※令和2年12月31日までの名称は「特例基準割合」

還付加算金の割合の推移
平成11年12月31日まで

7.3%

平成12年1月1日から平成13年12月31日まで

4.5%

平成14年1月1日から平成18年12月31日まで

4.1%

平成19年1月1日から平成19年12月31日まで

4.4%

平成20年1月1日から平成20年12月31日まで

4.7%

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで

4.5%

平成22年1月1日から平成25年12月31日まで

4.3%

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

1.9%

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

1.8%

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

1.7%

平成30年1月1日から令和  2年12月31日まで

1.6%

令和  3年1月1日から令和  3年12月31日まで

1.0%

令和  4年1月1日から令和  7年12月31日まで

0.9%

加算日数

還付加算金の加算日数は還付金が生じた事由に応じた日から、還付の支出を決定した日までの期間の日数となります。

還付金が生じた事由に応じた日

・更正、決定、賦課決定による還付の場合
 納付日の翌日

・所得税の更正に基因した賦課決定による還付の場合
 所得税の更正の通知がされた日の翌日から1ヶ月を経過する日

・所得税の申告書の提出に基因した賦課決定による還付の場合
 所得税の申告書が提出された日の翌日から1ヶ月を経過する日

・誤納による還付の場合
 納付のあった日の翌日から1ヶ月を経過する日

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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