くらし・手続き
来て「やぶき」空き家取得支援金
来て「やぶき」空き家取得支援金とは
空き家※1 の利用促進、良質な住宅ストックの形成及び定住人口の増加による地域の活性化を目的とし、空き家を取得※2 して自ら居住しようとする方に、支援金を給付するものです。
支援対象
支援対象住宅
支援金の交付対象となる住宅は、次の各号すべてに該当する住宅になります。
- 移住※3 から2年以内かつ、令和6年4月1日以降に取得された住宅であること。
- 建築基準法等の関係法令に適合していること。
- 戸建住宅にあっては、その延べ面積は原則として、住生活基本計画(全国計画)(令和3年3月19日閣議決定)において定める一般型誘導居住面積水準※4 を満たしていること。
- 集合住宅にあっては、その延べ面積は原則として、住生活基本計画(全国計画)において定める都市居住型誘導居住面積水準(当該水準により算出した面積が75平方メートル超の場合は、75平方メートル)を満たしていること。
- 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された空き家にあっては、事業完了日までに耐震診断が実施されること。
支援対象者
支援金の交付対象となる者は、次の各号すべてに該当する方になります。
- 令和6年4月1日以降に県外から移住した方。
- 支援対象住宅を取得した方で、持分が2分の1以上あること。
- 支援事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年以上継続して、支援対象住宅に居住する方。
- 支援金交付年度内に町内への移住が完了していること。
- 世帯全員が町税等※5 を滞納していないこと。
- この要綱に基づく支援金の交付を受けたことのある同一世帯員がいないこと。
- 本人又は同一世帯員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有しないこと。
支援対象経費
支援金の交付対象となる経費は、次の各号の経費を除く住宅の取得に要したものになります。
- 土地取得費
- 外構工事等に要する経費
- 併用住宅における住宅部分以外の経費
- 国又は地方公共団体が行う他の支援金を活用する場合の当該対象経費
支援金の額
この支援金の交付額は、支援対象経費の2分の1又は下記の表から算出した額のうち、いずれか低い額となります。
【町補助】
基本支援額 | 支援対象住宅及び支援対象者の要件に該当する場合 | 40万円 |
加算額 | 子育て世帯※6 | 10万円 |
世帯内の者が町内企業へ就業、又は町内で新規就農した場合 | 10万円 | |
町内施工業者※7 において、空き家の改修をした場合(施工費用が10万円を超えたものに限る) | 10万円 |
【県補助】
基本支援額 | 町支援事業の支援要件に該当し、町加算が全て該当した場合 | 70万円 |
町支援事業の支援要件に該当し、町加算が2つ該当した場合 | 60万円 | |
町支援事業の支援要件に該当し、町加算が1つ該当した場合 | 50万円 | |
町支援事業の支援要件に該当し、町加算が該当しなかった場合 | 40万円 | |
地域活性化 加算額 |
子育て世帯※6 | 10万円 |
世帯内の者が町内企業へ就業、又は町内で新規就農した場合 | 10万円 | |
町内施工業者※7 において、空き家の改修をした場合(施工費用が10万円を超えたものに限る) | 10万円 |
【支援上限額4パターン】
- 加算額が3つ全て該当した場合・・・・ 交付上限額 170万円(町県合計)
- 加算額が2つ該当した場合・・・・・・ 交付上限額 140万円(町県合計)
- 加算額が1つ該当した場合・・・・・・ 交付上限額 110万円(町県合計)
- 加算額が全て該当しなかった場合・・・ 交付上限額 80万円(町県合計)
この4パターンの中から、支援対象経費と比較し、いずれか低い額が交付額となります。
【例】 |
交付申請
支援金の交付申請をする場合は、来て「やぶき」空き家取得支援金交付申請書(様式第1号)によるものとし、取得日から起算して12ヶ月以内に次の各号に掲げる書類を提出していただきます。
- 住民票謄本
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 世帯全員の戸籍附票(過去5年間県外に居住していたことが分かる書類)
- 売買契約書の写し
- 建物の登記簿謄本
- 支援対象住宅の案内図、配置図、平面図、立面図、その他支援対象住宅の内容が確認できる書類
- 町税等納入状況確認同意書(様式第3号)
- 母子健康手帳の写し(子育て世帯に該当しており、加算を申請するとき)
- 在籍証明書(様式第4号)又は生業として就農したことが分かる公的な書類(町内企業への就職又は新規就農しており、加算を申請するとき)
- 町内施工業者において、改修することが分かる書類(空き家の改修をしており、加算を申請するとき)
実績報告
支援対象者は、事業完了日から起算して30日以内又は、各年度の3月31日のいずれか早い日までに、来て「やぶき」空き家取得支援金実績報告書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類を提出していただきます。
- 建物の登記簿謄本(床面積等の変更があったとき)
- 耐震診断結果報告書の写し(昭和56年以前の旧耐震基準で建築された空き家を取得した場合
- 取得した建物の写真
交付決定の取消し、返還
支援対象者が、次の各号のいずれかに該当したときは、支援金の交付決定を取り消します。また、既に支援金が交付されている場合は、支援金の全部又は一部を返還していただきます。
- 支援事業により取得した空き家を当該支援金の交付を受けた日から5年以内に譲渡し、交換し、又は貸し付けたとき。
- 支援事業により取得した空き家から支援対象者及びその世帯員(支援事業完了日において、本町の住民基本台帳に記録されたものに限る。)の全部が、補助金の交付を受けた日から5年以内に転居したとき。
- その他町長が支援金の交付を不適切と認めたとき。
申請の流れ
- 申請書提出 【申請者】
空き家を取得した日から12ヶ月以内に申請。 - 交付決定書送付 【町】
町より交付が決定した旨の通知書を送付いたします。 - 実績報告書提出 【申請者】
事業完了日から起算して30日以内又は各年度の3月31日のいずれかの早い日までに報告。 - 交付確定書送付 【町】
町より交付が確定した旨の通知書を送付いたします。 - 請求書提出 【申請者】
- 支援金交付 【町】
町及び県の負担分も含め交付いたします。
矢吹町空き家バンクに登録されている住宅について
矢吹町空き家バンクに登録されている住宅は、こちらからご確認ください。
その他
※1 空き家
矢吹町空き家バンクに登録されている住宅のうち、専用住宅又は住宅部分の床面積が全体の床面積の2分の1を占める併用住宅をいう。
※2 移住
過去5年間県外に居住していた者が、本町の住民基本台帳に記録され、永住する意思を持って生活の本拠を本町へ移すことをいう。
※3 取得
空き家を自己の居住の用に供するため購入し、自己の名義で所有権保存登記または所有権移転登記を完了することをいう。
※4 誘導居住面積水準
住生活基本計画(令和3年3月19日閣議決定)に規定する水準をいう。
※5 町税等
町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、上下水道料及びその他町長が指定したものをいう。
※6 子育て世帯
空き家の取得日において、18歳未満の子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間に就労していない者をいい、出生以降に同居する予定の妊娠中の子(出産予定であることが母子手帳等で確認できるものに限る。)を含む。)と同居している世帯をいう。
※7 町内施工業者
町内に本店、支店、営業所等を有する法人又は町内に主たる事業所を有する個人の事業主をいう。
関連ファイルダウンロード
- 来て「やぶき」空き家取得支援金チラシPDF形式/3.04MB
- 来て「やぶき」空き家取得支援金交付要綱PDF形式/168.12KB
- 様式第1号_申請書WORD形式/26.3KB
- 様式第2号_誓約書兼同意書WORD形式/16.24KB
- 様式第3号_町税等納入状況確認同意書WORD形式/17.68KB
- 様式第4号_在籍証明書WORD形式/15.99KB
- 様式第6号_実績報告書WORD形式/16.23KB
- 様式第8号_交付請求書WORD形式/16.48KB
問い合わせ先
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