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国土利用計画法に基づく届出

国土利用計画法に基づく届出

一定面積以上の大規模な土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です。
国土利用計画法の届出制度とは、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度で、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を目的としています。

※国土利用計画法施行規則の一部改正により、令和7年7月1日から土地売買等届出書の様式が新様式となりました。

詳細は、こちらにてご確認ください。
届出様式の改正について

 

届出の必要な土地取引

【取引形態】
売買、保留地処分、共有物持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権・買戻権の譲渡、地上権、賃借権の設定・譲渡
※これらの取引の予約である場合も含みます。

1.届出の必要な面積
 <市街化区域>        2,000平方メートル以上
 <上記以外の都市計画区域>  5,000平方メートル以上
 <都市計画区域外>            10,000平方メートル以上

矢吹町では、全域が市街化区域以外の都市計画区域となっていますので、5,000平方メートル以上の面積の土地取引が届出の対象となります。

2.一団の土地取引
個々の面積は小さくても、取得しようとする一団の土地の面積の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。

届出内容に関するご相談は、事前にメールでお問い合わせください。
【企画・デジタル推進課】 kikaku@town.yabuki.fukushima.jp

 

届出の期限

契約締結日を含めて、2週間以内(14日以内)に土地売買等届出書等の届出を行ってください。
ただし、届出期間の最終日が役場の閉庁日(土日祝日・国民の休日・年末年始)である場合には、特例として休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
※届出期限の起算日は「契約を締結した日」であり、「土地の移転登記を行った日」等ではありませんので、ご注意ください。

カレンダー

【例】
(1) 6日(金) に契約締結した場合 → 6日(金)から数えて14日目(19日(木))までに提出となります。
(2)16日(月)に契約締結した場合 → 16日(月)から数えて14日目の29日が提出期限ですが、当該日が閉庁日のため、休日の翌日となる30日(月)が提出期限となります。

 

届出の手続き

1.届出者
  土地の権利取得者(買主)

2.届出期限
  契約締結日を含めて、2週間以内(14日以内)に土地売買等届出書等の届出を行ってください。

3.届出窓口
  企画・デジタル推進課 企画調整係

4.届出書類
  (1) 土地売買等届出書
  (2) 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類
  (3) 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  (4) 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  (5) 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
  (6) 必要に応じて委任状

  それぞれ 3部(正本1部、副本2部)の提出が必要です。

  • 土地売買等届出書のダウンロードはこちら(PDFファイル)
  • 土地売買等届出書のダウンロードはこちら(Excelファイル)
  • 記入上の注意・記載例

 

届出をしたら

届出を受けますと、利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用に関する計画に適合しない場合、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。これに従わないときは、公表されることがあります。

【手続きの流れ】

手続きの流れ

届出をしないとどうなる?

契約締結後2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、法律で罰せられることがありますのでご注意ください。

 

関連リンク

福島県「土地売買等届出」

 

関連ファイルダウンロード

  • 届出様式の改正についてPDF形式/751.16KB
  • 土地売買等届出書(PDF)PDF形式/221.14KB
  • 土地売買等届出書(Excel)EXCEL形式/35.67KB
  • 記入上の注意・記入例PDF形式/446.88KB

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画・デジタル推進課です。

役場2階 〒969-0296 福島県矢吹町一本木101番地

電話番号:0248-21-9110 ファックス番号:0248-42-2587

メールでのお問い合わせはこちら

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