申告についての詳細は法人町民税をご覧ください。
均等割、法人税割については法人町民税の税率をご覧ください。
確定申告書(第二十号様式) (PDF版:401.65KB)
確定申告書(第二十号様式) (EXCEL版:69.06KB)
予定申告書(第二十号の三様式) (PDF版:243.34KB)
予定申告書(第二十号の三様式) (EXCEL版:52.5KB)
均等割申告は、一定の要件を満たす公共法人等が「前年4月1日〜当年3月31日までの期間(*)」を均等割の算定期間として、法人町民税均等割申告書(第22号の3様式)を用いて行う申告です。
*当該期間中に解散又は合併により消滅した場合は、その日までの期間を算定期間とします。
次の(1)〜(4)をすべて満たす法人が該当します。
(1)矢吹町内に事務所等を有すること
(2)法人税法第2条第5号の公共法人又は同条第6号の公益法人等に該当すること
(3)国税の法人税が課されないこと
(4)地方税法第296条の規定により法人町民税が非課税とされる法人でないこと
均等割の算定期間終了後、最初の4月30日までに申告納付をしてください。4月30日が土・日・振替休日に該当する場合は、翌平日
均等割申告書(第二十二号の三様式)(PDF版:2.72MB)
均等割申告書(第二十二号の三様式)(EXCEL版:38.9KB)
法人町民税納付書 (PDF形式/265.28KB)
法人町民税納付書(EXCEL形式/99KB)
上記以外の金融機関でも納付することが出来ますが、手数料がかかります。手数料の金額については各金融機関にお問い合わせください。
平日のみ(以下の期間を除く) 午前8:30〜午後5:15まで
1月1日〜1月3日
12月29日〜12月31日
eLTAX(エルタックス、地方税ポータルシステム)を利用することにより、法人町民税の申告及び納付をインターネット上で行うことができます。
なお、資本金又は出資金の額が1億円を超える法人、相互会社、投資法人及び特定目的会社については、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から、電子申告が義務化されています。
eLTAXについては、以下をご覧ください。
申告書を提出した法人が、何らかの理由により税額が過大であることを発見した場合、更正の請求を行うことができます。
更正の請求を行うことができる期間は、法定納期限から5年以内、もしくは国の税務官署が更正の通知をしてから2ヶ月以内です。
更正の請求書 (PDF版:1.32MB)
添付書類の例
更正の請求をする理由 | 添付書類 |
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法人税の更正による場合 | 税務官署の更正通知書の写し |
上記以外の場合 |
その理由の詳細や参考となる事項が記載された書類 |