罹災証明書について

概要

罹災証明書とは

 「住家(居住している家屋)」の被害の程度を証明するもので、矢吹町内で被害を受けた家屋が対象です。
 原則として、町職員(調査員)による現地調査を行い被害認定を行いますが、写真確認により現地調査を省略する場合もあります。

罹災証明書の対象

 住家(災害発生時において、現に居住の用に供されている建物)が対象となります。持家、賃貸は問いません。

 店舗、工場、倉庫等の居住していない家屋や、車、カーポート、家具等の家屋に該当しないものは、罹災証明書の交付対象外です。
 また、別荘や空き家については、居住の実体が無いことから対象外となります。

被害認定について

  罹災証明は、町職員(調査員)による「住家の被害認定調査」を行い、被害程度を判定します。

  • 被害認定について

 住家の被害認定は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、半壊に至らない「準半壊」や準半壊に至らない「一部損壊」の6区分で「被害の程度」を判定し、認定するものです。

罹災証明書で証明される内容
住宅の損害割合 証明される被害程度
50%以上 全壊
40%以上50%未満 大規模半壊
30%以上40%未満 中規模半壊
20%以上30%未満 半壊
10%以上20%未満 準半壊
10%未満

一部損壊

 被災による判定基準等の詳細は、下記内閣府ホームページをご参照下さい。

 内閣府「災害に係る住家の被害認定」ページ

 居住されている住宅の被害について、修理を急ぐ等、被害認定調査が間に合わない場合や、現状では罹災証明書の提出先がなく被害認定調査まで必要ないと思われる場合は、損傷箇所を撮影日がわかる写真に撮っておかれた上で、必要となった場合は申請期限内にご申請ください。

申請期限

罹災証明書の申請期限について

 罹災証明書については、罹災した日から別に指定する期日までに申請してください。※災害発生時に別に周知します。

 被害から長期間経過すると、その被害が災害によるものか事実の確認が困難になるため、証明の交付ができなくなるのでご注意ください。

申請手続き

罹災証明書の申請について

 
申請できる人 災害により被害を受けた家屋の使用者、所有者等(居住している家屋に限ります)
申請方法 税務課まで下記の書類を郵送していただくか、役場にお越しください。
※訪問日時の連絡方法については、災害の規模等によって変わります。
  1. 罹災証明交付申請書
  2. 被災状況の写真(自己判定方式を採用する場合のみ)
  3. 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  4. 委任状(本人や同居の親族以外が申請される場合)
発行に要する期間

訪問調査後から概ね3週間程度(混雑状況により変動します)で、郵便により発送させていただきます。
大規模災害発生時には、調査・交付まで時間がかかる場合があります。ご了承ください。

交付枚数

 罹災証明を交付できる枚数は、原則として災害毎に1世帯1枚です。複数枚必要な方は、自身でコピーいただくか、税務課まで再交付の申請をお願います。

 再交付の際は、申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、本人や同居の親族以外が申請される場合は、委任状をご持参ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る