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罹災証明書の自己判定方式について

 罹災証明書について、申請者が住家の被害を「準半壊に至らない(10%未満)」と判断され、「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、申請者が撮影した写真により被害認定を行います。

 この場合、通常の発行に比べ、比較的早く『罹災証明書』を発行することが可能です。

「準半壊にいたらない(一部損壊)」とは

地震の場合

(例)外壁の一部ひび割れ、瓦等の屋根一部落下、基礎の一部ひび割れ等

壁・ひび1

外壁(ひび割れ)

壁・ひび2

外壁(ひび割れ)

壁・ひび3

外壁(目地部のずれ)

 

屋根1

屋根(一部がずれ、破損)

基礎1

基礎(ひび割れ)

基礎2

基礎(剥落)

浸水時の場合

 床下浸水(フローリングや畳が浸水していない)の場合は、自己判定方式の対象『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)となります。

申請には、次のものが必要です

  1. 「罹災証明申請書」(窓口または以下よりダウンロードして取得してください。)
  2. 写真(被災した建物の全景、被害箇所など)※写真の撮り方はこちらです
  3. 身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
  4. 委任状:り災者及び同世帯以外の方が申請する場合

次の場合には1次申請をお願いします

(例)外壁の広い範囲で剥離や脱落・仕上げ材の損傷、基礎の広い範囲のひび割れ・破断、瓦の不陸、破損、落下等

壁・剥落外壁(剥離)

壁・脱落外壁(脱落)

屋根・破損屋根(棟瓦のずれ・破損・落下)

瓦

落下した瓦の撮影もお願いします

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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